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	<title>労働法・社会保険 &#8211; 井村社会保険労務士事務所｜障害年金の相談、申請は福岡・博多の井村社労士事務所にお任せください</title>
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	<description>福岡市博多区の社会保険労務士事務所です。障害年金や助成金、処遇改善加算、労務に関することはお任せ下さい。若手社労士が誠実にご対応いたします。</description>
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	<title>労働法・社会保険 &#8211; 井村社会保険労務士事務所｜障害年金の相談、申請は福岡・博多の井村社労士事務所にお任せください</title>
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		<title>「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンが始まります</title>
		<link>https://imura-sr.jp/part-timeworkers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 01:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です! 令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンが始まります。 「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!</p>



<p>令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンが始まります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンとは</h2>



<p>「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンとは、自らの労働条件の確認を促すことを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。</p>



<p>全国の学生を対象に、新入学生等がアルバイトを始めるであろう４月から7月末までの期間実施されます。</p>



<p>キャンペーンは平成27年度から実施されており、今年で10回目となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">重点確認ポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">（１）書面による労働条件の明示を行っているか</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li>労働契約の期間</li>



<li>契約更新の有無・条件等</li>



<li>業務内容、場所等</li>



<li>勤務時間や休憩・休暇等</li>



<li>賃金の額、支払い方法</li>



<li>退職、解雇について</li>



<li>無期転換申し込みに関する内容</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">（２）学業とアルバイトが両立できるようなシフト管理になっているか</h3>



<p>使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">（３）労働時間管理が適正に行われているか</h3>



<p>アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">（４）商品を強制的に買わせていないか</h3>



<p>本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法違反となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">（５）遅刻や欠勤等に対して罰金や損害賠償額を設定していないか</h3>



<p>遅刻や無断欠勤等、規律違反をしたことへの制裁として賃金の一部を減額する場合でも、無制限に減額することはできません。１回の減給金額は平均賃金の１日分の半額を超えてならず、また、複数にわたる違反があったとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額（月給制なら月給の金額）の10分の1以下でなくてはなりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">キャンペーンの主な取り組み内容</h2>



<h3 class="wp-block-heading">（１）厚労省の実施項目</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼</li>



<li>事業主団体への周知</li>



<li>各都道府県および政令市への協力依頼</li>



<li>弁護士や社会保険労務士等への関係士業団体等への周知・協力を依頼</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">（２）各都道府県労働局の実施事項</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>大学等での出張相談</li>



<li>各都道府県労働局および各労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置</li>



<li>事業主等に対するリーフレットの配布等</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>アルバイトの方でも…</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>有給休暇の取得ができる</li>



<li>残業すれば残業手当がでる</li>



<li>仕事中のけがは労災保険が使える</li>



<li>会社都合の自由な解雇はできないなど</li>
</ul>



<p>意外とまだまだ知られていないことも多いかと思いますので、これからアルバイトを始める学生の皆さんだけでなく、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確認されてみてはいかがでしょうか。</p>



<p>アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットなども充実していますので、もっと詳しく知りたい方は以下の厚労省のサイトをご覧ください。</p>



<p><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38382.html" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer">https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38382.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【障害年金】うつ病も障害年金の対象です。傷病別では「精神の障害」による支給が突出。</title>
		<link>https://imura-sr.jp/depression-and-disability-pension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 08:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[障害年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 「障害年金」と聞くと、目の障害や手当が不自由になった（例えば、車いすなど）ときに支給される年金だとイメージされがちですが、実は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>「障害年金」と聞くと、目の障害や手当が不自由になった（例えば、車いすなど）ときに支給される年金だとイメージされがちですが、実はほとんどの傷病が障害年金の対象になり得ます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">精神疾患を有する総患者数は増加傾向</h2>



<p>精神疾患を有する総患者数は、年々増加しており、平成29年時点で約419万人。</p>



<p>平成14年時点の約258万人と比較すると、約161万人も増えており、約1.62倍となっています。</p>



<p>また、精神疾患を有する外来患者数のうち、傷病別にみると、特に気分（感情）障害（躁うつを含む）が約1.8倍、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害が約1.7倍と増加割合が顕著です。</p>



<p>うつ病や躁うつ病といった気分障害は、精神的・身体的ストレス等を背景に、重症化すると「死んでしまいたいほどの辛い気持ち」といった希死念慮や自殺願望が現れることもあるため、精神科や心療内科といった専門家への早めの相談が重要です。</p>



<p>尤も、ストレスが以下の様な<span style="text-decoration: underline;">身体症状</span>として現れ、最初に内科にかかることが多いのも事実。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>食欲不振</li>



<li>寝付けない、中途覚醒、過度に寝てしまう、といった睡眠障害</li>



<li>疲れやすい、体がだるい</li>



<li>肩こりや頭痛</li>



<li>腹痛や便秘、下痢といった胃腸の不調</li>



<li>めまいなど</li>
</ul>



<p>上記のとおり、うつ症状は心だけでなく身体症状としても現れるので注意が必要です。</p>



<p>参考：精神疾患を有する総患者数の推移（厚生労働省）</p>



<h2 class="wp-block-heading">精神の障害（うつ病など）と障害年金について</h2>



<h3 class="wp-block-heading">傷病別では「精神の障害」による支給が突出</h3>



<p>新規裁定について、診断書の種類別支給件数を見ると、精神障害・知的障害や肢体障害が多くなっており、なかでも精神の障害が全体（障害基礎・障害厚生合計）の約６割と突出しています。</p>



<p>障害基礎年金に関して言えば、全体の４分の３の約75％が精神の障害での支給になります。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="986" height="400" src="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/11/e5ee6947aaaa3d6a990d0946c69cb4d7.jpg" alt="" class="wp-image-1206" srcset="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/11/e5ee6947aaaa3d6a990d0946c69cb4d7.jpg 986w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/11/e5ee6947aaaa3d6a990d0946c69cb4d7-300x122.jpg 300w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/11/e5ee6947aaaa3d6a990d0946c69cb4d7-768x312.jpg 768w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" /><figcaption class="wp-element-caption">診断書種類別支給件数</figcaption></figure>



<p>引用：障害年金の業務統計等について（厚生労働省年金局日本年金機構）</p>



<h3 class="wp-block-heading">うつ病など「精神の障害」での障害年金の申請が難しい理由</h3>



<p>うつ病など「精神の障害」での障害年金の申請は難しい場合があります。</p>



<p>それは、眼の障害や肢体の障害であれば、視力や視野の検査、手や足・可動域の検査で障害の状態が数値で明確に分かるのに対し、うつ病などの精神の障害の場合は数値での算出ができないためです。</p>



<p>そのため、診断書を作成する医師によって内容（障害の状態）が異なることもあり、この点が「精神の障害」での障害年金の申請が難しい部分になります。</p>



<p>そのため、ご自身の症状を適切に医師に伝えることはとても重要になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>長時間労働やセクハラ、パワハラといったハラスメントなど、ストレス過多の社会においては誰しもがメンタル不調になり得ます。</p>



<p>そんな社会だからこそ、いざというときには国の社会保障である「障害年金制度」を皆さんに活用していただきたいと思います。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide"/>



<p>【障害年金】<span class="sme-text-color has-vivid-red-color">もらいわすれていませんか？</span></p>



<p><span class="sme-text-color has-vivid-red-color"><strong>本当は障害年金をもらえる</strong></span>権利があるのに、知らない方がいらっしゃいます。</p>



<p><span class="sme-text-color has-vivid-red-color">きちんと請求すればもらえる可能性</span>のある方がいらっしゃいます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="538" src="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg" alt="" class="wp-image-1037" srcset="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg 1024w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-300x158.jpg 300w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-768x403.jpg 768w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。<br>下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が<span class="sme-text-color has-vivid-red-color">直接</span>ご対応いたします。<br><span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">【個人のお客様】</span><br>お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。<br>私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。<br>障害年金に関して気になることがありましたら、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。<br>お問い合わせフォームやＬＩＮＥ、Chatwork、InstagramからのDM、お電話などお客様のご都合の良い方法でやりとりいたします。<br><span class="sme-text-color has-vivid-red-color">全国対応可能</span>。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もぜひお気軽にご相談ください！<br><span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">【企業のお客様】</span><br>企業様の労務相談や労務顧問、給与計算、就業規則等規程の作成・改定、助成金申請等も承っております。<br>まずは、弊所サイト「<a rel="noreferrer noopener nofollow external" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc1o2fADJ-dxFiJimjloocTDSJSKaA01nMtgxYDG-mk0BrAg/viewform" target="_blank" data-wpel-link="external">お問い合わせ</a>」などからご連絡お気軽にご連絡ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【労務管理】気を付けたい労働基準法。法定三帳簿や労働条件通知書など</title>
		<link>https://imura-sr.jp/about-labor-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 07:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 労働基準法といえば、一般的に割増賃金の支払いや時間外労働、休憩時間のイメージが強いかと思いますが、ほかにも様々なことが定められ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>労働基準法といえば、一般的に割増賃金の支払いや時間外労働、休憩時間のイメージが強いかと思いますが、ほかにも様々なことが定められています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法定三帳簿とは</h2>



<p>法定三帳簿とは、労働基準法で作成及び保存が義務付けられている以下の三つの帳簿のことを言います。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>労働者名簿</li>



<li>賃金台帳</li>



<li>出勤簿</li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>労働基準法107条（労働者名簿）</p>



<p>使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。</p>



<p>労働基準法108条（賃金台帳）</p>



<p>使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。</p>



<p>労働基準法施行規則54条</p>



<p>使用者は、（労働基準）法第百八条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。</p>



<p>4項…労働日数</p>



<p>5項…労働時間数</p>



<p>労働基準法109条（記録の保存）</p>



<p>使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。</p>
</blockquote>



<p>上記のとおり、労働者名簿や賃金台帳などの作成と保存が労働基準法及び同法施行規則で義務付けられています。</p>



<p>これらの帳簿は、労働・社会保険の諸手続きの際に提出を求められることがありますし、そのほか、労働基準監督署や年金事務所などの調査の際にも提出を求められます。</p>



<p>そのため、不備が無いようにしっかりと作成しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">雇用契約書・労働条件通知書とは</h2>



<p>雇用契約書とは、賃金や労働時間、休日、時間外労働の有無、就業の場所といった労働条件を事業主と労働者が確認し、契約を締結する契約書です。</p>



<p>一方、労働条件通知書は上記の労働条件を事業主が労働者に通知するものになります。これら雇用契約書と労働条件通知書の違いは、端的に言えば「署名捺印の有無」になります。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>労働基準法15条（労働条件の明示）</p>



<p>使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。</p>
</blockquote>



<p>必ず明示しなければならない事項としては以下の通りです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>労働契約の期間</li>



<li>就業の場所・従事する業務の内容</li>



<li>始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など</li>



<li>賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項</li>



<li>退職に関する事項（解雇の事由を含む）</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>一般的に割増賃金の支払いや時間外労働、休憩時間などを定めた法律、というイメージが強い労働基準法ですが、労働者名簿等の帳簿の作成・保存、労働条件の明示など様々なことが定められています。</p>



<p>これら労働基準法の遵守が適正な労務管理の第一歩になりますので、労働基準法を遵守できているか知りたい、適正に労務管理をしたいという企業、経営者様はご相談ください。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide"/>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="538" src="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg" alt="" class="wp-image-1037" srcset="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg 1024w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-300x158.jpg 300w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-768x403.jpg 768w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。<br>下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が<span class="sme-text-color has-vivid-red-color">直接</span>ご対応いたします。<br><span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">【個人のお客様】</span><br>お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。<br>私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。<br>障害年金に関して気になることがありましたら、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。<br>お問い合わせフォームやＬＩＮＥ、Chatwork、InstagramからのDM、お電話などお客様のご都合の良い方法でやりとりいたします。<br>全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もぜひお気軽にご相談ください!<br><span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">【企業のお客様】</span><br>企業様の労務相談や労務顧問、給与計算、就業規則等の作成・改定、助成金申請等も承っております。<br>まずは、弊所サイト「お問い合わせ」などからお気軽にご連絡ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【高齢者】人口・就業者数が過去最高に</title>
		<link>https://imura-sr.jp/record-number-of-elderly-people/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 19:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1101</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP（ファイナンシャルプランナー）の井村太郎です！ 先日、総務省が日本の６５歳以上人口の高齢者（以下、「高齢者」という）の人口、就業について取りまとめました。 総人口が減少する中 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP（ファイナンシャルプランナー）の井村太郎です！</p>



<p>先日、<a href="https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1320.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">総務省が日本の６５歳以上人口の高齢者</a>（以下、「高齢者」という）の人口、就業について取りまとめました。</p>



<p>総人口が減少する中で、高齢者人口は過去最多になりました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">高齢者の人口について</h2>



<p>日本の総人口は減少している一方、６５歳以上の高齢者人口は、3,627万人と過去最多になりました。</p>



<p>総人口に占める割合は２９．１％と、こちらも過去最高となりました。</p>



<p>この割合は今後も上昇を続け、２０４０年には、約３５％になると見込まれています。</p>



<p>また、高齢者人口を詳しくみると、７５歳以上人口が総人口に占める割合は初めて１５％を超え、これは、いわゆる「団塊の世代」が２０２２年から７５歳を迎え始めたことによると考えられます。</p>



<p>なお、日本の高齢者人口の割合は、世界で最も高く（２９．１％）、次いでイタリア（２４．１％）、フィンランド（２３．３％）となっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">高齢者の就業について</h2>



<p>高齢者の就業者については、２００４年以降、１８年連続で増加し、９０９万人と過去最多となっています。</p>



<p>２０２１年の高齢者の就業率は２５．１％。</p>



<p>そのうち６５～６９歳については１０年連続で上昇し２０２１年に初めて５０％を超えています。</p>



<p>就業者総数に占める高齢就業者の割合は、前年と同率の１３．５％と過去最高となっています。</p>



<p>また、高齢就業者の雇用者（役員を除く）を雇用形態別にみると、非正規の職員・従業員が約７６％、そのうちパート・アルバイトの割合が約５２％と最も高くなっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">高齢者の就業者数増加は必ずしも良いことではないのでは</h2>



<p>高齢者の就業者数増加は必ずしも良いことではないと考えます。</p>



<p>もちろん、「高齢になっても自分らしくいきいきと暮らしたい」という考えから、働き続けるという選択をすること、官民問わず高齢者が働きやすい環境を整備していくことは何ら否定しません。</p>



<p>実際に昨年には改正高年齢者雇用安定法が施行されたばかりです。</p>



<p>問題は「経済的な理由により働かざるを得ない」ということ。</p>



<p>これは、必ずしも本人のせい（自己責任）とは限りません。</p>



<p>１９９７年の橋本龍太郎政権以降の緊縮財政で、日本は２５年にも及ぶ長期のデフレ不況が続いています。</p>



<p>国民の年収中央値が減っていく中、消費税や社会保険料等の国民負担は増加するなど、貯蓄をするのは容易ではなく、十分な貯蓄を蓄えることなく定年を迎えた方も多いでしょう。</p>



<p>そして低年金・無年金といった問題もある中で、コロナ不況や現在の外的要因によるコストプッシュインフレなどなど、高齢者の貯蓄不足を「自己責任」と言い切るのは不適切だと思います。</p>



<p>また、規制緩和や構造改革といったネオリベ政策が推し進められた結果、<span class="sme-text-color has-vivid-red-color">低賃金の</span>外国人労働者、高齢者、女性（専業主婦）の非正規労働者、パート・アルバイトが増加した（労働市場に参加した）ことにより、労働者の賃金上昇が抑制されたことも問題です。</p>



<p>対策としては、移民受け入れの制限といった規制強化、通貨（国債）発行を財源とした年金支給額の増加などが考えられますが、緊縮ネオリベ政党である現与党には期待できないでしょう。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide"/>



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<p>まずはお気軽に<a rel="noreferrer noopener nofollow external" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc1o2fADJ-dxFiJimjloocTDSJSKaA01nMtgxYDG-mk0BrAg/viewform" target="_blank" data-wpel-link="external">お問い合わせ</a>ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【勤務問題による自殺対策】新たな「自殺総合対策大綱」が決定</title>
		<link>https://imura-sr.jp/about-suicide-prevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 19:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 昨日、１０月１４日に政府は自殺対策の指針として新たな「自殺総合対策大綱」を閣議決定しました。 なお、当面は「勤務問題による自殺 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>昨日、１０月１４日に政府は自殺対策の指針として新たな「自殺総合対策大綱」を閣議決定しました。</p>



<p>なお、当面は「勤務問題による自殺対策」を重点施策とし、対策を推進するとのこと。</p>



<h2 class="wp-block-heading">新たな「自殺総合対策大綱」</h2>



<p>政府は自殺対策の指針として、新たな「自殺総合対策大綱」を閣議決定しました。</p>



<p>平成１８年と令和元年の自殺者数を比較すると、男女ともに約３５％減少するなど一定の成果はみられていますが、依然、自殺者は年間２万人を超える水準で推移しているのが現状です。</p>



<p>今回閣議決定された新たな大綱のポイントは以下の通り。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>１．子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化</p><p>２．女性に対する支援の強化</p><p>３．地域自殺対策の取組強化</p><p>４．新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など、総合的な自殺対策の更なる推進・強化</p><cite>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28358.html</cite></blockquote>



<p>上記のほか、自殺の原因・動機で上位に挙がる「勤務問題」による自殺対策も更に推進するとのこと。内容は以下の通り。</p>



<ul class="wp-block-list"><li>長時間労働の是正</li><li>職場におけるメンタルヘルス対策の推進</li><li>ハラスメント防止対策（パワハラ、セクハラ、マタハラなど）</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">「経済問題」による自殺対策は不十分</h2>



<p>本記事執筆にあたり自殺者数の推移を調べてみたところ、１９９８年は前年と比較して男性、女性ともに自殺者が増加していることが分かりました。</p>



<p>経済に明るい方はご存知かと思いますが、１９９７年から１９９８年頃といえば、橋本龍太郎政権による緊縮財政が有名。</p>



<p>バブル崩壊後、橋本龍太郎政権では消費税増税（３％から５％）をはじめとした緊縮財政をし、本格的なデフレ不況へ突入。以降、約２５年にも及ぶ長期のデフレ不況となっています。</p>



<p>なお、橋本龍太郎元総理大臣は緊縮財政を行ったことに対し、「私は９７年から９８年にかけて、緊縮財政をやり、国民に迷惑をかけた。私の友人も自殺した。本当に国民に申し訳なかった。これを深くお詫びしたい。」と語り、１９９７年の消費税増税を失敗だったと認めています。</p>



<p>上記を踏まえると、「経済問題」による自殺対策は不十分と言わざるを得ません。</p>



<p>というよりも、政府の緊縮財政で実体経済が悪化し経済問題による自殺を招いている現実もありますし、そもそも緊縮財政を行っている日本政府、現与党（自民党）では、自殺対策に十分な予算があてられることはありません（自殺対策に限りませんが…）。</p>



<p>現実的に考えれば、自民党が積極財政に転換することは考えられないため、貨幣とマクロ経済に明るい政党が政府与党にならなければ根本的な改善にはつながらないと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>自殺の原因・動機は人それぞれでさまざま。</p>



<p>なお、自殺の原因・動機の第一位は「健康問題」ですが、これについては医学・医療の進化が無ければ大幅な改善は難しいと思います。</p>



<p>一方で、「経済問題」については政府の政策次第ではかなりの改善が見込めるのではないかと思います。</p>



<p>なぜなら、単に「お金」の問題だから。</p>



<p>「円」という通貨の発行主体である統合政府（政府日銀）が通貨を発行し、財政支出をすればいいだけ。</p>



<p>子どもの貧困も同じです。</p>



<p>子ども食堂があることで救われている子どもたちもたくさんいると思いますが、逆の見方をすれば、子ども食堂があることが異常なのだと思います。</p>



<p>なぜなら、政府の不作為にすぎないから。</p>



<p>例えば、通貨発行の主体である統合政府（政府日銀）が通貨を発行し、ユニバーサル・ベーシックインカム（UBI）で最低限生活できるだけの所得を保障すれば、個々人が自分の好きなもの・食べたいものを購入できるため、子ども食堂はいりません。</p>



<p>貨幣やマクロ経済に精通していない現与党では常に財源の問題がつきまとうため、「経済問題」による自殺対策は十分に講じられないと思います。</p>



<p>正直、現与党には期待できないため政権交代しかないのでは…。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【外国人技能実習制度】がもたらす弊害と制度への批判</title>
		<link>https://imura-sr.jp/about-technical-intern-trainees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 03:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 先日、厚生労働省から「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和３年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。 外国人技能実習 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>先日、厚生労働省から「<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27067.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">外国人技能実習生の実習実施者に対する令和３年の監督指導、送検等の状況</a>」が公表されました。</p>



<p>外国人技能実習制度には国際的な批判もあり、法務大臣は制度の見直しに向けた論点を発表しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">外国人技能実習制度に関する監督指導、申告、送検の状況</h2>



<h3 class="wp-block-heading">令和３年の監督指導・送検の概要</h3>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>・労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,036事業場（実習実施者）のうち6,556事業場（72.6％）</p><p>・主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準（24.4％）、(2)割増賃金の支払（16.0％）、(3)労働時間（14.9％）の順に多かった</p><p>・重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは25件</p><cite>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27067.html</cite></blockquote>



<p>そのほか、具体的な監督指導の事例、実習生からの申告事例、送検事例は以下の通りです。</p>



<ul class="has-background wp-block-list" style="background-color:#fcb90026"><li>違法な時間外労働…労働基準法第32条（労働時間）違反</li><li>（年次有給休暇が１０日以上付与される労働者に対し、）１年以内に５日間以上の年次有給休暇を取得させていなかった…労働基準法第39条第7項（年次有給休暇の取得）違反</li><li>割増賃金の不払等…労働基準法第37条第1項（割増賃金の支払）及び同法第24条第1項（賃金の支払）違反</li><li>不当に高額な寮費が控除されていた…労働基準法第24条第1項（賃金の支払）違反など</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">外国人技能実習制度に関する国際的な批判、制度見直しへ</h2>



<p>改めて、外国人技能実習制度とは、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的とする制度です。</p>



<p>企業などで人材育成し、その技術移転による途上国支援という名目で始まった外国人技能実習制度ですが、現実は、単に外国人を安価な労働力として使っている実態が指摘されており、国際的にも批判を浴びています。</p>



<p>米国務省より先日公表された世界各国の人身売買に関する2022年版の報告書では、</p>



<ul class="wp-block-list"><li>日本では外国人技能実習制度の参加者が強制労働をさせられているとの報告があると指摘</li><li>人身売買に関与した悪質な仲介業者や雇用主の責任を日本政府が追及していないと批判</li></ul>



<p>といったことが発表されました。</p>



<p>これを受け、法務大臣は７月、技能実習制度の見直しに向けた論点を発表。</p>



<p>政府は抜本的な制度の見直しを急ぎ、具体的な見直しの議論に着手する方針とのこと。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経済的な観点からも移民受け入れ反対</h2>



<p>前述した通り、外国人技能実習生に対する労働基準関係法令違反（これは外国人技能実習生だけには限りませんが）や国際的な批判があることはもとより、<span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">経済的な観点からも個人的には移民受け入れ反対</span>です。（なお、移民受入とは、国連やOECDの定義によると「１年以上外国で暮らす人」を受け入れることです。）</p>



<p>その理由は以下の通りです。</p>



<ul class="has-background wp-block-list" style="background-color:#fcb90021"><li>日本国民の賃金上昇が抑制され貧困化につながること</li><li>各種投資（設備投資、技術開発投資、人材投資、公共投資）と経済成長が阻害されるため</li></ul>



<p>また、<span style="text-decoration: underline;">不当に高額な借金を負って来日する実習生も存在</span>するなど、「<strong>現代の奴隷制度</strong>」とも揶揄される技能実習制度については<span class="sme-text-color has-vivid-red-color"><strong>人道的な問題もある</strong></span>と思っています。</p>



<p>もちろん、真剣に日本で勉強したい外国人や外国人高度人材を排除するということではありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>外国人技能実習生については、「<span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">日本人の低賃金労働者の担い手不足</span>」を補う部分が大きく、現に安価な労働力として使っている実態が指摘されています。</p>



<p>世間的には日本の人口減少が騒がれていますが、世界的に見れば日本の人口減少は誤差レベル。</p>



<p>それよりも生産年齢人口の減少が著しく、労働力不足が懸念されているわけですが、そんな中で安価な労働力として外国移民を受け入れているのが日本です。</p>



<p>結果、日本国民の賃金上昇は抑制され、所得が増えないため民間の消費も低迷。当然各種投資も行われにくくなり、日本の経済成長が阻害されています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【割増賃金】遡及支払いにより金額が高額になる可能性も</title>
		<link>https://imura-sr.jp/about-extrawages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 19:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 先日、厚生労働省から「監督指導による賃金不払残業の是正結果（令和３年度）」が公表されました。 中には、1,000万円以上の割増 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>先日、厚生労働省から「<a href="https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r03.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">監督指導による賃金不払残業の是正結果（令和３年度）</a>」が公表されました。</p>



<p>中には、1,000万円以上の割増賃金を支払った企業もあるとのこと…。</p>



<h2 class="wp-block-heading">企業の残業代不払い</h2>



<p>賃金の不払いは労働者の生活に直結する大きな問題です。</p>



<p>そのため、労働基準監督署（労基署）に相談が寄せられやすいものの一つが「残業代の不払い」についてです。</p>



<p>実際に、「会社が残業代を支払わない」という労働者からの相談をもとに、労働基準監督署から企業に監督指導が実施されるケースは多く、意図的かそうでないかに関わらず不適切な管理をしている企業は、このような監督指導によって対応を迫られることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1,000万円以上の割増賃金を支払った企業も</h2>



<p>先日、厚生労働省から「<a href="https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r03.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">監督指導による賃金不払残業の是正結果（令和３年度）</a>」が公表されました。</p>



<p>この是正結果では、労基署の監督指導により、令和３年度（令和３年４月～令和４年３月）に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が１企業で合計100万円以上である事案がまとめられています。</p>



<p>これによると、約1,000社が100万円以上の割増賃金を遡及支払しており、１企業当たりの割増賃金支払い額の平均は約610万円。1,000万円以上の割増賃金を支払った企業は約100社となっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法定労働時間と割増賃金について</h2>



<p>労働基準法では、法定労働時間として１日８時間、１週４０時間が定められています。</p>



<p>この法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合に、通常の賃金の２割５分以上の割増賃金の支払いが必要になります。</p>



<p>なお、割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働や深夜業に対するものがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最大で未払い残業代と同額の支払い義務が生じる「付加金」</h2>



<p>労働基準法には、残業代等の悪質な未払いに対する制裁金として、「付加金」が定められています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong>（付加金の支払）</strong></p>



<p><strong>第百十四条</strong></p>



<p>裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。</p>
<cite>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049</cite></blockquote>



<p>上記「使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」とあるとおり、残業代の未払いが悪質であった場合、最大で未払い残業代と同額の付加金が命じられる場合があります。</p>



<p>尤も、付加金を請求するには労働者が労働訴訟を起こす必要があるためハードルが高く、また、訴訟に至る前に解決するケースも多いことから、実際に付加金が支払われるケースは少ないです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>賃金の不払いは労働者の生活に直結する大きな問題である一方、２５年に及ぶ長期のデフレ不況により人件費や社会保険料負担を軽減したいという企業側の実情も分かります。</p>



<p>もちろん、法令遵守の徹底が求められるのは言うまでもありませんが、残業代を適切に支払うなど労働法令を遵守することで、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>雇用労働環境の改善</li>



<li>人材定着・離職防止</li>



<li>助成金の申請、活用</li>
</ul>



<p>などにもつながりますので、改めて自社の実態を点検してみてはいかがでしょうか。</p>



<p>当事務所では簡易的な労務監査サービスも行っております。</p>



<p>まずはお気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１０月は「脳卒中月間」です！</title>
		<link>https://imura-sr.jp/october-is-stroke-month/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 05:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[障害年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imura-sr.jp/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 今月（１０月）は「脳卒中月間」です！ １０月は「脳卒中月間」！ 脳卒中患者の約１４％は２０～６４歳の就労世代 今月（１０月）は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>今月（１０月）は「脳卒中月間」です！</p>



<h2 class="wp-block-heading">１０月は「脳卒中月間」！</h2>



<h3 class="wp-block-heading">脳卒中患者の約１４％は２０～６４歳の就労世代</h3>



<p>今月（１０月）は、日本脳卒中協会が知識と理解を高めるために定めた「脳卒中月間」になります。啓発のためにさまざまなイベント等が行われます。</p>



<p>「脳卒中」とは、脳の血管に障害が起きることで生じる疾患の総称で、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などが含まれます。</p>



<p>脳卒中発症後、その治療や経過観察などで通院している患者数は約１１８万人。そのうち、約１４％（約１７万人）が<span style="text-decoration: underline;"><span class="sme-text-color has-vivid-red-color"><strong>２０～６４歳</strong></span>の就労世代</span>であると推計されています。</p>



<p>特に脳出血は３０代・４０代の方が発症する例も珍しくなく、会社の重要な業務を担っている中堅社員・ベテラン社員がある日突然、脳卒中を発症することも考えられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">脳卒中を発症しても働き続けることは可能</h3>



<p>脳卒中というと、「手足の麻痺や言語障害など大きな障害が残り、もう働くことはできないのでは？」と思われる方も多いのではないでしょうか？</p>



<p>実際、脳卒中罹患労働者の復職率は３０～５０％程度といわれています。</p>



<p>しかし実は、就労世代などの若い患者においては、適切な治療・リハビリテーションにより、約７割がほぼ介助を必要としない状態まで回復するとされています。</p>



<p>また、残念ながらそこまでの回復に至らなかった場合でも、たとえば通勤や労働時間・業務内容等、障害に応じた配慮があれば、職場復帰・就労継続は十分に可能です。</p>



<p>職場の理解と受入れ体制の整備により、脳卒中を発症したとしても多くのケースにおいて、働き続けることができるといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">脳卒中の後遺症で「障害年金」の請求をすることも可能</h2>



<p>脳卒中を発症した場合は、<span class="sme-text-color has-vivid-red-color"><strong>障害年金</strong></span>を請求することも可能です。</p>



<p>具体的には、<span style="background-image: linear-gradient(transparent 60%, rgba(252, 185, 0, 0.5) 60%)" class="sme-highlighter">手足の麻痺や言語障害、高次脳機能障害といった脳卒中による後遺障害・後遺症</span>により、<span class="sme-text-color has-vivid-red-color">日常生活や仕事に支障をきたす場合</span>です。</p>



<p>実際、脳卒中の後遺症には様々な症状があり、特に多くの方が悩まされているのが麻痺（運動、感覚）や言語障害、認知機能の低下など、日常生活に支障をきたしてしまうものがほとんどです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>脳卒中を発症した場合、症状が安定した後でも再発予防のための継続した服薬・通院が欠かせません。</p>



<p>そして脳卒中罹患労働者が働き続けるためには、事業所の理解と配慮・支援が必要です。十分な配慮・支援を行うためにも、事業所の規定の整備や脳卒中罹患労働者との情報共有といった対応が求められます。</p>



<p>また、脳卒中発症後、日常生活や仕事に支障をきたす後遺症が残った方については、障害年金の請求を検討されることをおすすめします。</p>



<p>なお、障害年金の請求（申請）手続きは、必要書類も多く煩雑ですし、制度等を理解しないまま進めてしまったがために受給できないケースもありますので、専門家（社会保険労務士）へのご依頼をおすすめします。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="538" src="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg" alt="" class="wp-image-1037" srcset="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg 1024w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-300x158.jpg 300w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-768x403.jpg 768w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>当事務所では、様々なケースの障害年金の請求実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社会保険料と社会保険労務士</title>
		<link>https://imura-sr.jp/about-social-insurance-premiums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 03:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 国民負担率が過去最高を更新したと言われています。 社会保険料は企業や労働者にとって大きな負担となっており、社会保険の専門家であ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>国民負担率が過去最高を更新したと言われています。</p>



<p>社会保険料は企業や労働者にとって大きな負担となっており、社会保険の専門家である社会保険労務士としては、社会保険料負担の軽減を政治に求めます。</p>



<p>※なお、労働・社会保険料の削減や節約、脱法行為の指導などの社会保険労務士としての倫理観を逸脱した内容ではありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険労務士の目的</h2>



<p>社会保険労務士は、「労働・社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行っています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>社会保険労務士法第一条（目的）</p><p>この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。</p></blockquote>



<p>また、<a rel="noreferrer noopener nofollow external" href="https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx" target="_blank" data-wpel-link="external">全国社会保険労務士会連合会のホームページでは、「ヒトを大切にする企業づくりから人を大切にする社会の実現へ」</a>とも記載されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経世済民とは</h2>



<p>経済の語源である経世済民とは、「世の中を治め、国民の苦しみを救うこと」。</p>



<p>社会保険などの社会保障制度も、言ってしまえば「経世済民」のための一手段でしかありません。</p>



<p>政府による各種政策は経済状況に応じてなされるべきであり、国民の負担が過大であれば、それを軽減するのが合理的ではないでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">「インボイス制度の中止を求める税理士の会」</h2>



<p>令和5年10月1日から開始が予定されているインボイス制度について、税の専門家である税理士がその中止を求めています。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true"><p lang="ja" dir="ltr">①インボイス制度に反対する税理士1000人の賛同を目標に、6月9日（木）11時より、記者会見と国会懇談会を衆議院第二議員会館で開催します<br><br>②インボイス制度に疑問を抱く全国の税理士の皆さん、ぜひこのアクションにご賛同をお願いします。賛同はこちらから→<a href="https://t.co/jzcm9eit48" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer">https://t.co/jzcm9eit48</a></p>&mdash; インボイス制度の中止を求める税理士の会 (@taxlawyer2022) <a href="https://twitter.com/taxlawyer2022/status/1530059599109582848?ref_src=twsrc%5Etfw" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer">May 27, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>



<p>これについては、私もインボイス制度の中止に賛成しています。</p>



<p>理由は以下の通り。</p>



<ul class="wp-block-list"><li>税は政府支出の財源ではなく、社会保障財源でもない</li><li>逆進性があり、消費性向が高い低所得程負担が大きい</li><li>格差拡大につながる</li><li>消費に対する罰金で消費が抑制されるなど</li></ul>



<p>上記の理由により、そもそも消費税は廃止以外に合理的理由はないと考えていますので、インボイス制度ももちろん不要だと考えます。</p>



<p>税の専門家であり、公平な税負担で住みやすい豊かな暮らしを守ることを社会的使命とする税理士がインボイス制度の中止を求めるように、社会保険の専門家であり、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする社会保険労務士も社会保険料負担の軽減を主張するべきではないでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険料と社会保険労務士</h2>



<p>先日、国民負担率が過去最高を大きく更新したと各種マスコミで報じられました。</p>



<p>政府の失政による長期デフレの中、コロナ禍とウクライナ情勢による物価高と、国民にとってはまさに泣きっ面に蜂状態。一国民として、経済オタク、社会保険労務士としては看過できません。</p>



<p>全国社会保険労務士会連合会のホームページに記載されている、「ヒトを大切にする企業づくりから人を大切にする社会の実現へ」に私自身とても共感しています。</p>



<p>そのため、国民を蔑ろにしている政府与党に強い憤りを感じています。</p>



<p>過去に基礎年金の国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられたように、社会保険料負担の軽減をやらない理由、できない理由はありません。当然、政府支出の財源は通貨発行。</p>



<p>30年に及ぶ長期デフレにコロナ禍、加えて、ウクライナ情勢によるコストプッシュインフレの中、合理的な政策は消費税廃止やガソリン税0、そして社会保険料負担の軽減。</p>



<p>人を大切にする社会の実現のため、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上の資するため、社会保険労務士として社会保険料負担の軽減を政治に求めます。</p>



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<p><a href="https://imura-sr.jp/isr-profile/" data-wpel-link="internal">■井村太郎のプロフィール</a></p>



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<p><a href="https://line.me/R/ti/p/@436vthlz" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">■障害年金相談用公式LINEはこちら</a></p>



<p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPvpgqxzX3RsgK3Y2ldGXT-b07COnBHQefj5Vw43IHASEclw/viewform" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">■障害年金申請手続きご依頼フォームはこちら</a></p>



<p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc1o2fADJ-dxFiJimjloocTDSJSKaA01nMtgxYDG-mk0BrAg/viewform" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">■お問い合わせはこちら</a></p>



<p><a rel="noreferrer noopener nofollow external" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd94uVI4pWm3ZCNFJxrGNRImrw0ODp-q2OAF7eo61dZNlEw4A/viewform" target="_blank" data-wpel-link="external">■顧問契約のご相談、お申し込みはこちら</a></p>



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<p>●編集後記・１日１新</p>



<p>スニペットツール初体験。</p>



<p>有名なPhraseExpressを試してみましたが、よく使っていたショートカットキーが使えなくなったため、やむなくBeefTextを試してみました。こちらの方が登録、操作も簡単で、個人的にはこちらの方が好みでした。便利すぎて感動しました。</p>
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		<title>障害年金と社会保険労務士</title>
		<link>https://imura-sr.jp/about-disabilitypension_sr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井村社会保険労務士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 03:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働法・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[障害年金]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！ 年金と言えば、ある一定の年齢に到達すると受給できる「老齢年金」をイメージされる方が多いのではないでしょうか？実は「障害年金」と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です！</p>



<p>年金と言えば、ある一定の年齢に到達すると受給できる「老齢年金」をイメージされる方が多いのではないでしょうか？実は「障害年金」というのもあるんです。</p>



<p>ということで今日は障害年金と社会保険労務士という記事を書いていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">障害年金とは</h2>



<p>ご存じでない方も多い障害年金ですが、これは老齢年金と同じ公的年金になります。</p>



<p>この障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたすようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。</p>



<p>障害年金の対象となる病気やけがは多く、ほとんどの病気やけがが対象となり得ます。例えば、うつ病や発達障害、知的障害、がん、糖尿病、心臓疾患など。</p>



<p>なお、障害年金には3つの受給要件があるため、障害年金を受給するにはこれらを満たす必要があります。</p>



<p>3つの受給要件とその簡単な説明は以下の通りです。</p>



<ol class="wp-block-list"><li>初診日要件…初診日を特定する必要がある</li><li>障害認定日要件…障害の状態が障害等級表に定める状態に該当すること</li><li>保険料納付要件…年金保険料を納めていること、未納していないこと</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading">障害年金と社会保険労務士</h2>



<p>社会保険労務士は年金の専門家とも言われていますが、実は年金が苦手な社会保険労務士が多いのも事実です。</p>



<p>年金制度自体がかなり複雑なことに加え、実際の手続きも必要書類が多く煩雑で、障害年金の対象となる病気やけがも多岐に及びます。</p>



<p>そのため、社会保険労務士事務所であっても障害年金などの年金業務は扱わず、企業の労務管理のみ扱う事務所が多いかと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">障害年金のご相談・ご依頼は障害年金専門の社会保険労務士まで</h2>



<p>実は、かくいう私も障害年金の申請を考えた時期があります。</p>



<p>私は典型的なHSPでエンパスでもあり、他者の感情や周囲の環境・エネルギーに大いに影響を受け疲労がたまりやすいため、精神的疲労・肉体的疲労を常に感じていました。</p>



<p>そんな中、プライベート上のショッキングな出来事と職場の人間関係の悩みがきっかけとなり、睡眠障害（入眠障害、中途覚醒、午前中の強い倦怠感など）とうつ症状が常態化。</p>



<p>それから睡眠障害専門のクリニックや精神科のクリニックを受診するようになるものの、次第に仕事にも支障をきたすようになり最終的に退職に至りました。</p>



<p>幸い、医療機関の受診以外にもHIIT（高強度インターバルトレーニング）や瞑想などの対策を講じたことで障害年金の申請には至らなかったのですが、もしものときは障害年金があるという安心感はありました。</p>



<p>ただ、似たような症状であってもその辛さは千差万別で、その人の辛さはその人にしか分かりませんし、障害年金は公的に認められた権利ですので、病気やけがでお悩みの方は無理をせずぜひ申請をご検討されることをお勧めします。</p>



<p>なお、手続きが複雑で難しいという方は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士へご相談・ご依頼ください。</p>



<p>弊所の場合は、特にうつ病や双極性障害（躁うつ病）、統合失調症などの精神障害や知的障害といった「精神の障害」の申請を得意としております。</p>



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<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="538" src="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg" alt="" class="wp-image-1037" srcset="https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-1024x538.jpg 1024w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-300x158.jpg 300w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d-768x403.jpg 768w, https://imura-sr.jp/wp-content/uploads/2022/10/2c107c2dad228abc820c29c5c60d709d.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。<br>若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。<br>【個人のお客様】<br>お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。<br>私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。<br>障害年金に関して気になることがありましたら、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。<br>メールやＬＩＮＥ、Chatwork、InstagramからのDM、お電話などお客様のご都合の良い方法でやりとりいたします。<br>全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もお気軽にご相談ください!<br>【企業のお客様】<br>企業様の労務相談や労務顧問、給与計算、助成金申請等も承っております。<br>まずは、弊所サイト「お問い合わせ」などからご連絡お気軽にご連絡ください。</p>



<p>まずはお気軽に「<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc1o2fADJ-dxFiJimjloocTDSJSKaA01nMtgxYDG-mk0BrAg/viewform" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow external" data-wpel-link="external">お問い合わせ</a>」下さい。</p>
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