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【Q&A障害年金のよくあるご質問】障害者手帳を持っていません。障害年金は請求できませんか?

【Q&A障害年金のよくあるご質問】障害者手帳を持っていません。障害年金は請求できませんか?

Q5. 障害者手帳を持っていません。障害年金は請求できませんか?

A. 障害者手帳を持っていなくても、障害年金の請求はできます。

これはもっとも多い誤解の一つです。

障害者手帳と障害年金は、別の制度です。

障害者手帳障害年金
制度の目的福祉サービス等の利用年金の給付
申請先市区町村の窓口年金事務所・市区町村の窓口
判定自治体日本年金機構

手帳の有無は、障害年金の請求の条件とはされていません。 手帳をお持ちでない方が請求されるケースも珍しくありません。

逆に、手帳を持っているから障害年金を受けられる、というものでもありません。 それぞれ別に判断されます。

どちらの制度も、ご事情によって利用できるものが異なります。両方を検討したい場合は、あわせてご相談ください。


障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください


うつ病等の精神障害の状態にあるとき、書類を集め、経過を思い出し、窓口とやり取りすることは、大きな負担です。 その負担が理由で手続きが進まないというお話を、当事務所でも数多く伺ってきました。

ご本人が動けない場合、ご家族だけでのご相談も承っています。

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福岡市博多区を拠点に、福岡市内および近隣地域の方からのご相談をお受けしています。

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福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。

監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/10] / 最終更新日:[2026/09/10]

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