Q5. 障害者手帳を持っていません。障害年金は請求できませんか?
A. 障害者手帳を持っていなくても、障害年金の請求はできます。
これはもっとも多い誤解の一つです。
障害者手帳と障害年金は、別の制度です。
| 障害者手帳 | 障害年金 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 福祉サービス等の利用 | 年金の給付 |
| 申請先 | 市区町村の窓口 | 年金事務所・市区町村の窓口 |
| 判定 | 自治体 | 日本年金機構 |
手帳の有無は、障害年金の請求の条件とはされていません。 手帳をお持ちでない方が請求されるケースも珍しくありません。
逆に、手帳を持っているから障害年金を受けられる、というものでもありません。 それぞれ別に判断されます。
どちらの制度も、ご事情によって利用できるものが異なります。両方を検討したい場合は、あわせてご相談ください。
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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。
監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/10] / 最終更新日:[2026/09/10]