こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!
今回は、「年金生活者支援給付金」について記載していきます。
「年金生活者支援給付金」とは
この年金生活者支援給付金の制度は、令和元年10月より施行されており、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
支給要件(給付金種別が「障害」の場合)
障害年金の受給者もこの年金生活者支援給付金の支給対象です。支給要件は主に以下の2つ。
障害基礎年金を受けている
前年の所得が4,721,000円以下である※
※前年の所得については、非課税収入(障害年金等)は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※扶養親族数の数に応じて増額
給付額(給付金種別が「障害」の場合)
障害等級が2級の場合:5,310円(月額)
障害等級が1級の場合:6,638円(月額)
※給付金額等は令和6年4月時点の金額
年金生活者支援給付金の申請の仕方
障害年金を新規で請求する場合
年金生活者支援給付金は、障害年金と同じで自動的に支給されるものではなく自ら請求する必要があります。
現在、障害年金を新規で請求する場合は、通常の障害年金の請求手続きと同時にこの「年金生活者支援給付金請求書」を提出するのが一般的です。
『年金生活者支援給付金不該当通知書』
上記、年金生活者支援給付金の支給要件に該当しない場合は、この『年金生活者支援給付金不該当通知書』が届きます。
例えば、障害年金を新規で請求しそれが「障害厚生年金」で、結果が障害等級3級だった場合は、支給要件を満たさないため(障害基礎年金。要するに障害等級1級または2級に該当しないため)年金生活者支援給付金は不該当になります。
「年金生活者支援給付金制度」の周知広報
この年金生活者支援給付金制度については、現在、厚生労働省を中心に社会保険労務士会等の団体と協力し周知活動を行っております。
この年金生活者支援給付金制度についてもっと知りたい方は、最寄りの年金事務所や各都道府県の社会保険労務士会にお問い合わせいただくか、こちらの厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度の特設サイト」をご覧ください。
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