ブログ

要注意!気を付けたい障害年金と傷病手当金の併給調整について

こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!

今回は、障害年金を申請(特に遡及請求)する上で気を付けたい傷病手当金との併給調整について記載いたします。

障害年金と傷病手当金の特徴・違いについて

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事ができない状態(労務不能)となり、十分な給与を受け取ることができない場合に支給されるものです。つまり、健康保険の被保険者に対する、その病気休業中の生活を保障するための制度になります。

なお、傷病手当金の受給要件を要約すると以下の通りです。

(業務外の)病気やケガによる療養であること

労務不能であること(要医師の証明)

仕事を4日以上休んでいること

仕事を休んだ日に対し給与の支払いが無いこと

この傷病手当金を受けられる期間は、「支給を開始した日から通算して1年6か月」になります。

また、この傷病手当金は条件を満たした場合、会社を退職した後の期間についても受けることが可能です(資格喪失後の継続給付)。

(資格喪失後の継続給付)

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

全国健康保険協会 傷病手当金について

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって何らかの障害を抱え、日常生活や仕事に支障をきたす方を対象に経済的な支援がなされる制度です。

障害年金の受給要件を要約すると以下の通りです。

初診日から1年6か月を経過しているか※

障害等級に該当するような状態にあるか

初診日を含む前々月までの年金保険料の納付状況が要件を満たしているか※

※一部例外あり

この障害年金を受けられる期間については、障害の状態が継続していれば半永久的に受給することも可能です。ただし、有期の場合は更新の都度、障害の状態について審査があります。

以上、上記を踏まえ大雑把には「1年6か月までは傷病手当金を受給」し、「1年6か月を超え長期に及ぶ場合は障害年金を受給(申請)」するというイメージで考えていただければよいかと思います。※もちろん厳密には必ずしもそうではありませんが…

なお、障害年金は、初診日時点で国民年金に加入していれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」も支給されます。

障害年金と傷病手当金の併給調整について

以上を踏まえ、障害年金と傷病手当金の併給調整がされるのは、以下の場合になります。

障害年金の内容が、「障害厚生年金」である場合∴「障害基礎年金」だけを受給している場合は併給調整は行われない

障害(厚生)年金と傷病手当金が同一傷病で支給される場合∴それぞれ別の傷病が原因で受給している場合は併給調整は行われない

障害(厚生)年金と傷病手当金の受給期間が重複している場合

※上記のほか、傷病手当金の額と障害厚生年金の額の多寡も影響します。

遡及請求の場合は要注意!

障害年金と傷病手当金の併給調整に関して、障害年金の申請実務上で特に気を付けたいのは、過去に遡って障害年金を請求する「遡及請求」の場合です。

この遡及請求により、障害年金と傷病手当金の受給対象期間が重複していた場合は、その重複している期間の「傷病手当金」は健康保険に返還義務が生じます。

遡及請求により遡及分の受給が決定した場合、初回振込の際にまとまった金額が振り込まれることになりますが、その数か月後に「傷病手当金」の返還についての通知がご自宅宛に届くことになります。

遡及請求でまとまった金額が振り込まれたものの、社労士への報酬支払と傷病手当金の返還を合わせると逆に損をする、ということにもなりかねませんので、弊所では事前に「(同一傷病による)傷病手当金の受給の有無」についてご確認させていただいております。

障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください


【障害年金】もらいわすれていませんか?

本当は障害年金をもらえる権利があるのに、知らない方がいらっしゃいます。

きちんと請求すればもらえる可能性のある方がいらっしゃいます。

福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。
【個人のお客様】
お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。
私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。
障害年金に関して気になることがありましたら、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームやLINE、Chatwork、InstagramからのDM、お電話などお客様のご都合の良い方法でやりとりいたします。
全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もぜひお気軽にご相談ください!


【企業のお客様】
企業様の労務相談や労務顧問、給与計算、就業規則等規程の作成・改定、助成金申請等も承っております。
まずは、弊所サイト「お問い合わせ」などからご連絡お気軽にご連絡ください。

PAGE TOP