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給与計算は「職人技」。給与計算業務は社会保険労務士への依頼がおすすめ。

こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!

給与計算ソフトの発達もあり、今では給与計算を内製化されている企業も多いかと思います。

ただ、給与計算業務は様々な法律が複雑に絡む業務です。

そのため、間違いがなく、かつ適法に計算することは実はかなり高度なこと。給与計算業務はいわば職人技です。

給与計算を適法に正確にするのは高度な技術。まさに職人技。

給与計算を難しくしているのは、なんといっても関連する法律の多さ。

給与を支払う使用者が強い立場になってしまうことが多いため、給与計算に関する法律は多く、労働基準法をはじめ様々な法による規制がかけられています。

  • 労働基準法
  • 雇用保険法
  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法
  • 所得税法
  • 最低賃金法など

例えば、給与に直接関係するものとしては、労働基準法であれば第24条(賃金の支払い)や第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)が代表的でしょう。

割増賃金から除外可能な手当ては法令上限定されており、例えば業績に応じて支払われる業績手当やインセンティブも当然に割増賃金の基礎に含めることになりますので、その都度割増賃金の単価が変わるということもあります。

また、変形労働時間制などを採用すると給与計算の難易度は高まりますし、労働時間の管理が複雑になることから、給与計算の過程に間違いが無くても労働時間の集計に誤りが生じている可能性もあります。

そのほか、昇給や妊娠・出産に伴い必要な手続きがあったりと、各種法令の知識が必要なことはもちろん、実務上の対応も求められます。

給与計算の間違いは様々なリスクのもと!

給与計算の間違いは様々なリスクのもとですが、最大のリスクは「未払い残業代」と言えるでしょう。

現在、残業代をさかのぼって請求できる期間(消滅時効)は、3年とされています。

3年分ともなると馬鹿にならない額になりますし、その対象者が数人、数十人となるとかなりの額になります。

さらに注意が必要なのは、労働基準法第114条に定めのある付加金。この付加金は、悪質な残業代の未払いがあった場合に、未払い残業代と同額を上乗せして支払うよう裁判所から命じられるというもの。

また、最悪の場合は労働基準法違反として懲役や罰金などの刑事罰の対象にもなりえます。

上記のように給与計算の間違いは、事業の存続にも影響を及ぼしかねません。

給与計算業務は社会保険労務士への依頼がおすすめ

その複雑さから、給与計算業務は実は社会保険労務士ですら敬遠する業務です。

実際に、給与計算業務をされていない社会保険労務士事務所は多数あり、手続き業務のみ対応されている事務所や相談業務・企業の労務管理等に関するコンサルティング業務(いわゆる3号業務)のみ対応されている事務所も多くあります。

ただし、給与計算業務は社会保険労務士事務所にとってメリットがあるのも事実。

社会保険労務士にとって、顧問先の毎月の給与や従業員の勤務状況等を把握できていることで、社会保険の算定基礎届や労働保険の年度更新をはじめ、各種手続きを迅速に、効率的に行うことが可能になります。

また、離職票を早く発行できることで退職者との無用のトラブルを回避できたり、未払い残業代のリスクを未然に防げたりと、顧問先にとっても多くのメリットがあります。

最後に、改めて、社会保険労務士は労働社会保険諸法令に精通した国家資格です。

給与計算業務はルーチン作業ではなく、一種のコンサル業務。

労働法の専門家である社会保険労務士だからこそできるアドバイスがあります。

ときには事業主にとって耳の痛い話もあるかもしれませんが、法違反の箇所があれば指摘し、トラブルを未然に防ぎます。法違反の改善などの先送りは決して事業主のためにもならないと考えています。

給与計算を煩雑に感じている企業様、経営者様はぜひ社会保険労務士にご依頼ください。

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