障害年金は、制度の仕組みが分かりにくく、誤解が生まれやすい分野です。福岡市博多区の当事務所にも、「調べてみたけれど、結局どうなのか分からない」というご相談が数多く寄せられます。
このページでは、ご本人やご家族から実際によくいただくご質問を20項目にまとめました。特に誤解の多い論点を優先して取り上げています。
気になる項目から読んでいただいて構いません。
なお、ここでの回答は一般的な考え方です。 障害年金の判断は個別の事情によって異なり、最終的な認定は日本年金機構が行います。ご自身のケースについては、確認が必要です。
初診日について
Q1. 障害年金の「初診日」とは、診断名がついた日のことですか?
A. 診断が確定した日とは限りません。 一般に、その傷病について初めて医師等の診療を受けた日を指すとされています。
ここは誤解が非常に多い部分です。たとえば次のような場合、ご本人が「初診日」と考えていた日より前に初診日があると扱われることがあります。
- 眠れない・食欲がないという症状で、最初は内科を受診していた
- 頭痛やめまいが続き、しばらく別の診療科に通っていた
- 健康診断で指摘を受け、その後に医療機関を受診した
つまり、現在通っている病院で診断名がついた日ではなく、症状が出てから最初にかかった医療機関までさかのぼって整理する必要があります。
初診日は、請求できる年金の種類・保険料の納付要件・障害認定日のすべてに関わる、手続きの出発点です。まずは受診歴を最初から書き出してみてください。
どの受診が初診日にあたるかは、経過や資料の内容によって判断が分かれることがあります。個別の確認が必要です。
Q2. 初診日の病院にカルテが残っていません。もう請求できないのでしょうか?
A. カルテが残っていない場合でも、他の方法で初診日を明らかにしていく道が設けられています。
障害年金では、初診日を証明する書類として「受診状況等証明書」を用いるのが一般的です。これが取得できない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類が用意されています。
ただし、この申立書だけを提出すれば済むというものではありません。 初診日を推認できる参考資料をあわせて提出することが求められます。
参考資料として検討されるものの例は、次のとおりです。
- 2番目以降に受診した医療機関の診療録に、前医の記載がある場合の記録
- 診察券、お薬手帳、領収書
- 健康保険の給付記録
- 生命保険会社に提出した診断書の写し
- 障害者手帳の申請時の資料
資料は1点よりも複数、日付が明確なものが望ましいとされています。
なお、「もう古いから残っていないだろう」と自己判断せず、まずは医療機関に確認してみてください。 実際に20年以上前の記録が残っていた例もあります。
どの資料がどこまで有効かは、個別の事情によって異なります。
保険料と加入制度について
Q3. 年金保険料を払っていない時期があります。請求はできませんか?
A. 未納期間があること自体で、直ちに請求できないと決まるわけではありません。
保険料の納付状況は、初診日を基準とした一定の期間について確認されます。つまり、未納があったかどうかではなく、「その期間に」どうだったかが問われます。
また、次のような期間は、未納とは扱いが異なります。
- 免除の申請をしていた期間
- 納付猶予・学生納付特例を受けていた期間
これらは、手続きをしていれば納付要件の判定上、考慮されます。「払っていなかった」と記憶していても、実際には免除の手続きをしていたというケースは少なくありません。
ご自身の納付記録は、年金事務所で確認できます。 記憶で判断せず、まず記録をご確認ください。
納付要件の具体的な内容や特例の取扱いは、制度改正により変更されることがあります。最新の情報をご確認ください。
Q4. 20歳より前に発症しました。保険料を払っていませんが対象になりますか?
A. 初診日が20歳より前にある場合、保険料の納付を前提としない仕組みが設けられています。
20歳になる前は、そもそも国民年金の加入義務がない期間です。そのため、この場合は保険料の納付要件を問わない取扱いとされています。
ただし、次の点にご注意ください。
- 所得による支給の制限があります。 一定以上の所得がある場合、支給が調整されることがあります
- 障害の状態を確認する時期についても、通常とは異なる考え方がとられる場合があります
生まれつきの障害や、子どもの頃に発症した傷病についても検討の対象となり得ます。ご家族がご本人に代わって調べているケースが多い分野です。
ご自身がこの仕組みに該当するかどうかは、初診日がいつかによって決まります。確認が必要です。
障害者手帳との関係について
Q5. 障害者手帳を持っていません。障害年金は請求できませんか?
A. 障害者手帳を持っていなくても、障害年金の請求はできます。
これはもっとも多い誤解の一つです。
障害者手帳と障害年金は、別の制度です。
| 障害者手帳 | 障害年金 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 福祉サービス等の利用 | 年金の給付 |
| 申請先 | 市区町村の窓口 | 年金事務所・市区町村の窓口 |
| 判定 | 自治体 | 日本年金機構 |
手帳の有無は、障害年金の請求の条件とはされていません。 手帳をお持ちでない方が請求されるケースも珍しくありません。
逆に、手帳を持っているから障害年金を受けられる、というものでもありません。 それぞれ別に判断されます。
どちらの制度も、ご事情によって利用できるものが異なります。両方を検討したい場合は、あわせてご相談ください。
Q6. 障害者手帳が2級です。障害年金も2級になりますか?
A. 手帳の等級と、障害年金の等級は連動しません。
Q5のとおり、両者は別の制度であり、判定の基準も、判定する機関も異なります。
そのため、次のようなことが起こり得ます。
- 手帳は2級だが、障害年金では別の等級と判断される
- 手帳は3級だが、障害年金では2級と判断される
- 手帳を持っていないが、障害年金の対象となる
「手帳が◯級だから、年金も◯級のはず」という考え方はできません。
障害年金の等級は、診断書に記載された障害の状態や、日常生活の状況をもとに判断されます。
等級は個別に判断されるものです。あらかじめ結果をお約束できるものではありません。
働き方・収入との関係について
Q7. 働きながらでも障害年金は受けられますか?
A. 働いていること自体が、直ちに受けられない理由になるわけではありません。
「働けているなら対象外」と言われた、という声をよく伺います。しかし障害年金は、就労していないことを一律の条件とする制度ではありません。
混同されやすいのが、次の制度です。
- 傷病手当金(健康保険)… 働けないことが前提
- 雇用保険の基本手当(失業給付)… 働く意思と能力があることが前提
これらとは考え方が異なります。
そのうえで、就労の状況は判断の材料の一つとして見られます。 見られているのは「働いているかどうか」だけでなく、次のような点です。
- 勤務形態(正社員、パート、障害者雇用など)
- 勤務時間、残業の有無
- 職場で受けている配慮の内容
- 欠勤・遅刻・早退の頻度
「働けている=日常生活に支障がない」と自動的に結論づけられるわけではありません。 仕事の時間だけは保てていても、帰宅後は何もできないという方もいらっしゃいます。
そうした実情は、伝えなければ書類には表れません。
就労状況がどう評価されるかは、障害の種類やご事情によって異なります。
Q8. 収入が増えると、障害年金は止まりますか?
A. 給与収入の額に応じて減額される仕組みが、一般に設けられているわけではありません。
障害年金は、収入に連動して支給額が変わる仕組みを一般に設けているものではありません。
ただし、例外があります。
初診日が20歳より前にある場合の障害基礎年金には、所得による支給の制限が設けられています(Q4参照)。これは、保険料の納付を前提としない仕組みであることによるものです。
また、労災保険の給付や他の年金との関係で、調整が行われる場合があります。
ご自身がどの制度に該当するかによって取扱いが変わります。 初診日がいつかによって決まりますので、確認が必要です。
Q9. 障害年金を請求すると、勤務先に知られますか?
A. 手続きの内容によって、会社の関与が必要になる場面とそうでない場面があります。
必要となる書類は、加入していた制度やご事情によって異なります。
そのうえで、押さえておきたい点が2つあります。
- 障害年金を受給していることを勤務先に申告しなければならない、という一般的な義務が定められているわけではありません
- ご自身から伝えるかどうかは、ご本人の判断です
「会社に知られたくない」という理由で請求を見送る方もいらっしゃいます。分からないまま判断せず、想定される手続きの流れを事前に確認しておくことをおすすめします。
Q10. 障害年金に税金はかかりますか?
A. 障害年金は、原則として所得税・住民税の課税対象とされていません。
老齢年金とは扱いが異なり、障害年金は非課税として取り扱われるのが原則です。確定申告の対象にもなりません。
ただし、次のような点は個別の確認が必要です。
- 健康保険の扶養に入る際の収入の考え方(税制上の扶養とは基準が異なる場合があります)
- 自治体の各種サービスにおける所得の判定
- 生活保護を受給している場合の取扱い
制度ごとに「収入」の考え方が異なるため、他の制度との関係については、それぞれの窓口でご確認ください。
病気・障害の種類について
Q11. うつ病でも障害年金の対象になりますか?
A. うつ病は障害年金の対象となり得る傷病です。ただし、病名がついているだけで決まるわけではありません。
判断されるのは、病名ではなく障害の状態です。日常生活をどの程度送れているかという観点から評価されます。
具体的には、次のような側面が確認されます。
- 食事、身の回りの清潔の保持
- 金銭管理、買い物
- 通院と服薬の管理
- 他人との意思の伝達、対人関係
- 身辺の安全保持、危機への対応
- 社会性
なお、診断名によっては、障害年金の認定における取扱いが異なるものがあります。 ご自身の診断名についての取扱いは、確認が必要です。
「自分はそこまで重くない」と感じている方が多いのもこの分野の特徴です。他の方との比較ではなく、ご自身の日常生活がどの程度の負担や援助を伴って成り立っているかでお考えください。
Q12. うつ病だと何級になりますか?
A. 病名によって等級が決まる仕組みではありません。
「うつ病だから2級」といった決まり方はしません。同じ診断名でも、状態によって結果は異なります。
当事務所でも、「◯級になります」という見通しを、資料を確認する前にお伝えすることは差し控えています。不確かな見通しは、かえってご負担になると考えているためです。
判断にあたって特に重要なのが、**「調子のよい日を基準にしない」**という点です。
体調に波がある場合、診察で「まあまあです」と答えることが積み重なると、診療録には比較的落ち着いた記録だけが残ります。 判断の材料になるのは、繰り返し起きていること、平均的な状態です。
等級は日本年金機構の審査を経て決定されます。あらかじめ結果をお約束できるものではありません。
請求の時期と、さかのぼりについて
Q13. 「障害認定日」とは何ですか?1年6か月待たないといけませんか?
A. 障害認定日とは、障害の状態を確認する基準となる日で、原則として初診日から1年6か月を経過した日とされています。
これは、症状が固定するまでの経過を見るための考え方です。
ただし、例外があります。 傷病の種類や状態によっては、1年6か月を待たずに認定日として扱われる場合があります。たとえば、一定の状態に至った日をもって認定日とする取扱いが定められているものがあります。
ご自身が例外に当たるかどうかは、傷病の内容によって異なります。 「1年6か月経つまで何もできない」と決めつけず、確認してみてください。
なお、待っている間にもできる準備があります。
- 受診歴の整理
- 診察券・お薬手帳などの資料の保管
- 日々の状態の記録
- 通院の継続
特に「通院を続けること」は、後の記録につながります。
Q14. 過去にさかのぼって受け取ることはできますか?
A. 条件が整えば、さかのぼって請求できる場合があります。ただし、当時の状態を示す資料が必要です。
請求の方法には、大きく2つがあります。
①障害認定日による請求
障害認定日の時点で障害の状態が基準に該当していれば、その時点からの請求ができるとされています。さかのぼって受け取れる可能性がありますが、当時の状態を示す診断書が必要です。
②事後重症による請求
障害認定日の時点では基準に該当しなかったものの、その後に状態が重くなった場合の請求方法です。この場合、請求した時点以降の支給となり、さかのぼることはできません。
つまり、②の場合は請求が遅れた分を取り戻せません。
どちらの方法によることになるかは、当時の医療機関に記録が残っているかどうかに大きく左右されます。まずは記録の有無を確認することが出発点になります。
さかのぼって受け取れる期間には制限があります。詳細は個別にご確認ください。
Q15. 請求してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
A. 審査の期間は、おおむね3か月程度が目安とされていますが、事案によって長くなることがあります。
さらに、請求するまでの準備にも時間がかかります。
- 診断書の作成:依頼から受け取りまで、数週間かかることが一般的です
- 受診状況等証明書の取得:同様に日数がかかります
- 他県の医療機関への照会:郵送のやり取りだけで数週間かかることがあります
準備から結果まで、半年程度を見込んでおくと、見通しを立てやすくなります。
特にさかのぼる請求を検討している場合、複数の医療機関に依頼が必要になることがあります。早めの着手をおすすめします。
手続きの進め方について
Q16. 本人が動けません。家族が代わりに手続きできますか?
A. ご家族が代わりに手続きを進めることは可能です。
体調が優れず、ご本人が窓口に行けない、書類を書けないという状況は珍しくありません。実際、当事務所へのご相談も、ご家族からのものが多くあります。
ただし、次の点は確認が必要です。
- 年金事務所での相談・手続き:委任状が必要となる場合があります
- 医療機関への書類の依頼:医療機関ごとに、委任状や本人確認の方法が異なります
- 判断が難しい状態の場合:成年後見制度などの利用を検討することがあります
訪問前に電話で確認しておくと、手戻りを防げます。
なお、病歴・就労状況等申立書については、ご本人の記憶が曖昧な場合、ご家族が見てきた経過を書き添えることが有効なこともあります。ご家族だけでのご相談も承っています。
Q17. 主治医が診断書を書くことに消極的です。どうすればよいですか?
A. 診断書の内容を求めることはできませんが、日々の状態を正確に伝えることはできます。
診断書は主治医が作成するものです。内容について指示することはできません。
一方で、**「診察の場で伝えきれていないことがある」**というケースは非常に多くあります。診察時間は限られており、多くの方が「大丈夫です」「なんとかやっています」と答えてしまいます。
そこで有効なのが、あらかじめメモにまとめて渡すという方法です。次のような内容を、誇張せず、事実として書き出してみてください。
- 1日の過ごし方(起床時刻、横になっている時間、外出の頻度)
- 食事・入浴・家事が、どの程度の負担でできているか
- 買い物や金銭の管理を一人でできるか
- 家族からどのような支援を受けているか
- 調子の悪い日が、月にどのくらいあるか
ご家族が気づいていることを一緒に書き出すと、ご本人だけでは見落としがちな点が拾えます。
なお、認定を行うのは日本年金機構であり、主治医の見立てがそのまま結論になるわけではありません。
受給後・不支給の場合について
Q18. 障害年金は一度決まれば、一生受け取れますか?
A. 定期的に障害の状態を確認する仕組みがあり、更新が必要となる場合があります。
障害年金には、期間を定めずに支給されるものと、一定期間ごとに状態を確認するものがあります。多くの場合は後者で、1年から5年程度の範囲で次の確認時期が定められるのが一般的です。
確認の時期が来ると、**「障害状態確認届」**という診断書を提出することになります。その内容をもとに、引き続き支給されるか、等級が変わるか、支給が止まるかが判断されます。
そのため、受給が始まった後も、次の点が大切になります。
- 通院を継続すること
- 日々の状態を記録しておくこと
- 働き方や生活状況が変わった場合、その内容を主治医に伝えること
更新の直前に思い出そうとしても、細かい経過は思い出せないものです。 日頃からの記録をおすすめします。
Q19. 一度不支給になりました。もう請求できませんか?
A. 不支給の決定を受けたことは、そこで終わりを意味するものではありません。
取り得る道は、大きく3つあります。
- 審査請求:決定そのものに納得できない場合の不服申立て。期限があります
- 再審査請求:審査請求の結果に対する次の段階。こちらも期限があります
- あらためて請求する:現在の状態で請求し直す方法。期限の制約はありませんが、さかのぼって受け取ることは原則としてできません
まず確認していただきたいのは、届いた通知書です。
- 決定の年月日(期限の起算に関わります)
- 理由の欄(どこが論点だったかの手がかりです)
そして重要な点があります。同じ書類をそのまま出し直しても、判断の材料は前回と変わりません。 何が足りなかったのかを特定し、そこを補うことが必要です。
不支給は、ご本人の失敗ではありません。 提出された資料に基づき、その時点では基準に該当すると認められなかった、ということです。
不服申立ての期限は、お手元の通知書の記載と最新の公的情報で必ずご確認ください。期限が迫っている場合は、早めのご相談をおすすめします。
相談先について
Q20. 年金事務所と社労士、どちらに相談すればよいですか?
A. まず公的な窓口に相談していただいて構いません。そのうえで、負担が大きいと感じられた段階でご検討ください。
障害年金について、公的に相談を受け付けている窓口は次のとおりです。いずれも相談に費用はかかりません。
- 年金事務所(日本年金機構)
- 街角の年金相談センター(設置状況は地域によって異なります)
- お住まいの市区町村の窓口
福岡市内には複数の年金事務所があり、お住まいの住所によって管轄が異なります。 相談は予約制となっていることが一般的ですので、訪問前にご確認ください。
社会保険労務士への依頼を検討される場面としては、次のようなものがあります。
- 初診日の確認が難しく、複数の医療機関への照会が必要
- 体調が優れず、書類の収集や作成を続けることが難しい
- 就労中で、平日の窓口対応が難しい
- 一度不支給となり、次の対応を検討したい
なお、報酬を得て障害年金の請求に関する書類作成や提出代行を業として行えるのは、社会保険労務士に限られています。 依頼先を選ぶ際は、事務所名・社会保険労務士の氏名・登録番号・所在地が明示されているかをご確認ください。
費用は事務所によって異なります。 着手金の有無、報酬の算定方法、実費の扱いなどを、契約前に書面でご確認ください。
障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください
うつ病等の精神障害の状態にあるとき、書類を集め、経過を思い出し、窓口とやり取りすることは、大きな負担です。 その負担が理由で手続きが進まないというお話を、当事務所でも数多く伺ってきました。
ご本人が動けない場合、ご家族だけでのご相談も承っています。
- 初回のご相談は無料です
- ご本人・ご家族、どちらからでもご相談いただけます
- 請求するかどうかを決めていない段階でも構いません
- ご来所が難しい場合は、お電話・オンラインでもご相談いただけます
- 主治医への伝え方についても、ご一緒に整理します
福岡市博多区を拠点に、福岡市内および近隣地域の方からのご相談をお受けしています。
無理のない範囲で構いません。まずは、いまの状況をお聞かせください。

福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。
【個人のお客様】
お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。
私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。
障害年金に関して気になることがありましたら、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームやLINE、Chatwork、InstagramからのDM、お電話などお客様のご都合の良い方法でやりとりいたします。
全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もぜひお気軽にご相談ください!
【企業のお客様】
企業様の労務相談や労務顧問、給与計算、就業規則等規程の作成・改定、助成金申請等も承っております。
まずは、弊所サイト「お問い合わせ」などからご連絡お気軽にご連絡ください
本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。
監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/08/31] / 最終更新日:[2026/08/31]