Q3. 年金保険料を払っていない時期があります。請求はできませんか?
A. 未納期間があること自体で、直ちに請求できないと決まるわけではありません。
保険料の納付状況は、初診日を基準とした一定の期間について確認されます。つまり、未納があったかどうかではなく、「その期間に」どうだったかが問われます。
また、次のような期間は、未納とは扱いが異なります。
- 免除の申請をしていた期間
- 納付猶予・学生納付特例を受けていた期間
これらは、手続きをしていれば納付要件の判定上、考慮されます。「払っていなかった」と記憶していても、実際には免除の手続きをしていたというケースは少なくありません。
ご自身の納付記録は、年金事務所で確認できます。 記憶で判断せず、まず記録をご確認ください。
納付要件の具体的な内容や特例の取扱いは、制度改正により変更されることがあります。最新の情報をご確認ください。
障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください
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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。
監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/07] / 最終更新日:[2026/09/07]