こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!
本日は、障害年金の申請について概説したいと思います。
障害年金の申請を代行している社会保険労務士(当事務所の場合)がどのような流れで申請手続きを行っているか知っていただければと思います。
障害年金申請の流れ
①初診日の確認・特定、受診状況等証明書の取得
お客様からヒアリングした情報をもとに、初診日の確認・特定をします。
複数の受診歴がある場合は、初診の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。
「かなり前の受診なので正確な受診日が分からない。」
「いくつか病院を受診しており、初診の病院がどこか分からない。」
などのようにご相談されるお客様もいますし、お客様ご自身が認識していた初診日や初診の病院が実は間違っていた、ということも少なくありません。
②保険料納付要件の確認
①で特定した初診日をもとに、これまでの年金保険料の納付状況を確認します。
障害年金を受けるためには、初診日の前日において一定以上の保険料を納めていることが必要(保険料納付要件)になります。
なお、この保険料納付要件については、保険料が納付または免除されていることが必要ですので、自営業や無職、学生の方で、保険料の納付が難しい場合は免除手続きを忘れないようにご注意ください。
③診断書の取得
医師に診断書の作成を依頼します。
障害や傷病に応じて診断書の様式が異なりますので、障害等に応じた診断書を医師にお渡しします。
なお、遡って請求する場合や障害が複数ある場合など、必要に応じて複数の診断書を取得します。
④病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの病状や日常生活、仕事等の状況を記載するもので、自分の言葉で申し立てることができる大切な書類です。
なお、記載方法等については細かく指摘されますので、初めて申請される方ご本人が作成する場合は、大変な作業になります。
当事務所では、事前にヒアリングした内容をもとに必要な情報を取捨選択し申立書を作成します。
⑤年金請求書ほか各種提出書類の作成、取得
年金請求書を作成し、必要に応じて各種提出書類を作成、取得します。
例としては、戸籍謄本や住民票、(高校生の)お子さんの学生証や在学証明書など。
必要書類は個々人の状況や申請内容によって異なりますが、社会保険労務士であればそれらに熟知していますので、スムーズに作成、取得することが可能です。
⑥年金事務所等へ提出
障害年金の申請手続きに必要な書類を揃え、年金事務所等へ提出します。
提出後、約3か月の審査を経て、ご自宅宛に結果が届きます。
受給決定の場合は「年金証書」と「年金決定通知書」が、不支給の場合は「不支給決定通知書」が送付されます。
障害年金の申請手続きは自分でできる?
年金事務所へ相談するなど、手間と時間をかけることでご自分で手続きすることは自体は可能です。
ただし、障害年金の申請手続きというのは、おそらくほとんどの方にとって初めてのことだと思います。
そのため、必要書類等の作成、準備に手間がかかることに加え、病気や障害を抱えた状態で何度も年金事務所へ通う必要があるなど、かなりハードな手続きだと思います。
なにより、初めての手続きであるため、診断書の不備や病歴・就労状況等申立書の記載内容の良し悪しが分からないことが致命的だと思います。
社会保険労務士(社労士)に依頼する場合の料金
障害年金の申請手続きを社会保険労務士に依頼した場合の料金相場は、概ね以下の通りです。いずれも消費税別。
・着手金…2~3万円若しくは無料
・成功報酬…年金額の2か月分。遡及請求の場合は、その10~20%。
なお、当事務所の場合は、着手金無料、成功報酬は年金額の2か月分。遡及請求の場合は15%(消費税別途)になります。
おわりに
今回は、障害年金の申請手続きの流れについて概説しました。
前述したように障害年金の申請手続きについては、年金事務所に相談しながらご自分ですること自体は可能ですが、最悪の場合、本来は受給できる(障害)状態にあるにもかかわらず受給できない、不支給となったケースもあります。
そのため、障害年金の申請実務に従事している身としては、まずは社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。
福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。
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私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。
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