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【Q&A障害年金のよくあるご質問】初診日の病院にカルテが残っていません。もう請求できないのでしょうか?

【Q&A障害年金のよくあるご質問】初診日の病院にカルテが残っていません。もう請求できないのでしょうか?

Q2. 初診日の病院にカルテが残っていません。もう請求できないのでしょうか?

A. カルテが残っていない場合でも、他の方法で初診日を明らかにしていく道が設けられています。

障害年金では、初診日を証明する書類として「受診状況等証明書」を用いるのが一般的です。これが取得できない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類が用意されています。

ただし、この申立書だけを提出すれば済むというものではありません。 初診日を推認できる参考資料をあわせて提出することが求められます。

参考資料として検討されるものの例は、次のとおりです。

  • 2番目以降に受診した医療機関の診療録に、前医の記載がある場合の記録
  • 診察券、お薬手帳、領収書
  • 健康保険の給付記録
  • 生命保険会社に提出した診断書の写し
  • 障害者手帳の申請時の資料

資料は1点よりも複数、日付が明確なものが望ましいとされています。

なお、「もう古いから残っていないだろう」と自己判断せず、まずは医療機関に確認してみてください。 実際に20年以上前の記録が残っていた例もあります。

どの資料がどこまで有効かは、個別の事情によって異なります。


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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。

監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/03] / 最終更新日:[2026/09/03]

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