こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!
年金と言えば、ある一定の年齢に到達すると受給できる「老齢年金」をイメージされる方が多いのではないでしょうか?実は「障害年金」というのもあるんです。
ということで今日は障害年金と社会保険労務士という記事を書いていきます。
障害年金とは
ご存じでない方も多い障害年金ですが、これは老齢年金と同じ公的年金になります。
この障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたすようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金の対象となる病気やけがは多く、ほとんどの病気やけがが対象となり得ます。例えば、うつ病や発達障害、知的障害、がん、糖尿病、心臓疾患など。
なお、障害年金には3つの受給要件があるため、障害年金を受給するにはこれらを満たす必要があります。
3つの受給要件とその簡単な説明は以下の通りです。
- 初診日要件…初診日を特定する必要がある
- 障害認定日要件…障害の状態が障害等級表に定める状態に該当すること
- 保険料納付要件…年金保険料を納めていること、未納していないこと
障害年金と社会保険労務士
社会保険労務士は年金の専門家とも言われていますが、実は年金が苦手な社会保険労務士が多いのも事実です。
年金制度自体がかなり複雑なことに加え、実際の手続きも必要書類が多く煩雑で、障害年金の対象となる病気やけがも多岐に及びます。
そのため、社会保険労務士事務所であっても障害年金などの年金業務は扱わず、企業の労務管理のみ扱う事務所が多いかと思います。
障害年金のご相談・ご依頼は障害年金専門の社会保険労務士まで
実は、かくいう私も障害年金の申請を考えた時期があります。
私は典型的なHSPでエンパスでもあり、他者の感情や周囲の環境・エネルギーに大いに影響を受け疲労がたまりやすいため、精神的疲労・肉体的疲労を常に感じていました。
そんな中、プライベート上のショッキングな出来事と職場の人間関係の悩みがきっかけとなり、睡眠障害(入眠障害、中途覚醒、午前中の強い倦怠感など)とうつ症状が常態化。
それから睡眠障害専門のクリニックや精神科のクリニックを受診するようになるものの、次第に仕事にも支障をきたすようになり最終的に退職に至りました。
幸い、医療機関の受診以外にもHIIT(高強度インターバルトレーニング)や瞑想などの対策を講じたことで障害年金の申請には至らなかったのですが、もしものときは障害年金があるという安心感はありました。
ただ、似たような症状であってもその辛さは千差万別で、その人の辛さはその人にしか分かりませんし、障害年金は公的に認められた権利ですので、病気やけがでお悩みの方は無理をせずぜひ申請をご検討されることをお勧めします。
なお、手続きが複雑で難しいという方は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士へご相談・ご依頼ください。
弊所の場合は、特にうつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症などの精神障害や知的障害といった「精神の障害」の申請を得意としております。
福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。
【個人のお客様】
お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。
私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。
障害年金に関して気になることがありましたら、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。
メールやLINE、Chatwork、InstagramからのDM、お電話などお客様のご都合の良い方法でやりとりいたします。
全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もお気軽にご相談ください!
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