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障害年金の受給が決定すると国民年金保険料はどうなる?法定免除とは

年金額や年金の保険料について

こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金へ加入することとなっており、国民年金保険料の納付が必要となります。

しかし、失業や収入減少等により保険料の納付が困難な場合の免除や猶予制度のほか、国民年金保険料の「法定免除」という制度もあります。

障害等級2級以上の障害年金を受給する場合、国民年金保険料は免除(法定免除)

法定免除の手続き(国民年金保険料免除事由該当届の提出)が必要

障害等級が「2級」以上の障害年金の受給が決定した場合、国民年金保険料の法定免除の対象となり、手続きを行うことで保険料が全額免除となります。

法定免除の手続きについては、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市(区)役所や役場に提出することが必要になります。障害年金1級や2級に認定されると自動的に法定免除になるわけではありませんのでご注意ください。

この「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」は、年金事務所や市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にあるほか、日本年金機構のサイトから届出用紙や記入例をダウンロードすることができます。

また、市(区)役所や年金事務所によっては「2級以上の障害年金を受給することになった」旨を伝えると、上記「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」をご自宅宛に郵送してくれる場合もありますので、年金事務所や市役所に行くのが困難な場合やご自宅で上記書類の印刷ができない場合などは、年金事務所や役場の国民年金窓口にご連絡されると良いでしょう。

なお、障害年金の3級の場合は法定免除の対象とはなりませんが、所得が少ないなどで保険料を納めることが困難な場合は、国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度もありますのでそちらをご活用ください。

法定免除により国民年金保険料の納付が免除される期間

法定免除により国民年金保険料の納付が免除される期間は、障害年金(2級以上)の受給権を取得した日の属する月の前月分から免除となります。

なお、過去に遡って法定免除に該当した場合や審査の結果がでるまで保険料を納付していた場合は、その期間に納めた国民年金保険料は返還されます。

国民年金保険料の免除を受けた場合の注意点

国民年金保険料の免除をすると「老齢基礎年金の額」が減ってしまう

国民年金保険料の免除を受けた場合の注意点は、(保険料を全額納付していた場合と比べると)将来受給する老齢基礎年金の額が減額されてしまうことです。

障害年金が「永久認定」の場合は影響がありませんが、「有期認定」の場合は、更新のタイミングで障害年金の支給が止まることがあるなど将来的に老齢基礎年金を受給する可能性がありますので、この点を考慮して各種免除の手続きをされることをおすすめします。

なお、国民年金保険料の免除を受けた場合でも、後から納付(追納)することも可能ですので、経済的に余裕があるときに追納されるとよいでしょう。

※保険料を追納した場合、所得控除(社会保険料控除)により所得税や住民税が軽減されます

おわりに

今回は、障害年金の受給が決定した場合の国民年金保険料の法定免除や保険料の免除を受けた場合の注意点について解説しました。

前述したように、障害年金が有期認定の場合は、将来老齢基礎年金を受給する可能性もありますので、この点を考慮した上で免除や追納の制度をご活用ください。


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