開業・法人成り後の手続きでお悩みではないですか?
たとえば…
- 開業・法人成りしたものの、必要な(労務)手続きが分からない
- 労災保険、雇用保険、社会保険などなんの手続きが必要なのか分からない
- 手続きに必要な情報、書類も分からないし、煩雑で大変…
- 本業もあるので、あまり時間をかけられない
- はじめて従業員を採用したが必要な手続きが分からないなど…
経営者様の不安と負担が大きい創業後間もない時期を、労務の専門家である社会保険労務士がサポートいたします。
支援・サポート内容
①労働保険、社会保険の新規手続き
「はじめて従業員を雇うことになった」「法人成りし、役員報酬を支払うことにした」など、開業や法人成り、従業員の採用に際し、雇用保険や労災保険、社会保険の新規手続きが必要になります。
なお、お客様の状況等によっては必要な手続き・サービスが異なる場合がございますので、事前にヒアリングさせていただいた上で、必要な手続きをご提示します。
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険料概算・確定申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 社会保険新規適用届
- 社会保険被保険者資格取得届
- 社会保険被扶養者(異動)届
②雇用契約書・労働条件通知書の作成
従業員を採用した場合、労働条件を明示することが労働基準法第15条で定められています。
労働条件とは、
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇など
- 賃金について(計算・支払の方法など)
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)など
また、近年よく訴訟にもなっている「固定残業代」制度は、有効になるためには就業規則等での制度設計が必要で、雇用契約書や労働条件通知書への記載方法も重要です。
近年、固定残業代制度が「無効」とされる判例もでており、もしその固定残業代が「無効」と判断されると…
- 残業代が未払いと評価される
- 固定残業代分が割増賃金の算定の基礎賃金に含まれる
- 消滅時効が長くなり今後さらに金額が増える
などのリスクが生じます。
雇用契約書等を専門家(社労士)が作成することで不要なトラブル防止にもつながります。
③36協定の作成
労働基準法では、労働者を1日8時間、週で40時間を超えて働かせてはならないと定められています。
ただし、現実には上記時間内で業務が終わらないというケースは多々あると思います。
そのような場合に、36協定(時間外・休日労働に関する協定届。通称36(サブロク)協定)を作成し、労働基準監督署へ届け出ることで、上記時間を超えて労働者を働かせることが可能になります。
※この36協定の作成・届出をせずに時間外や休日労働をさせると違法になります。
④助成金のご提案
お客様からヒアリングした内容をもとに、お客様がご活用できそうな助成金をご提案いたします。
なお、厚生労働省管轄の助成金以外については、補助金等に精通した税理士や行政書士もご紹介いたします。
⑤特典(スポット業務・顧問契約割引)
- 通常、定価138,000円~の上記①の手続きを割引いたします
- スタートアップ支援をご依頼されたお客様限定で、就業規則の作成の割引をいたします
- 「給与顧問」を同時にご契約いただいたお客様限定で、顧問料の割引をいたします(契約期間は1年間となります。その後は、正規の料金)
※別途お見積り
※就業規則等の作成は、トラブル防止や従業員のモチベーションアップに貢献することに加え、助成金申請上も整備が求められますので、創業後早い段階で作成されることをおすすめします
毎月1社限定の特別価格となりますので、ぜひご依頼ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。