こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です。
今回は、よくご依頼・ご相談を受ける自閉スペクトラム症(ASD)やADHD(注意欠如・多動症)といった、「発達障害」と障害年金について記載していきます。
発達障害(ASD、ADHD等)と障害年金
発達障害(ASD、ADHD等)は障害年金の対象疾患
障害年金には、一部、障害年金支給の対象とならない疾患があるのですが、自閉スペクトラム症(ASD)やADHD(注意欠如・多動症)といった「発達障害」は障害年金の支給対象となっています。
発達障害で障害年金を受給できるか?
ASDやADHDといった発達障害でも、障害等級に該当すれば障害年金を受給できますが、発達障害での障害年金受給は容易ではありません。
なぜなら、身体障害とは異なり、検査等の数値で障害の程度を明確に把握することが困難だからです。
そのため、
- 他者とのコミュニケーションが困難でトラブルになりやすい、人間関係がうまくいかない
- 抽象的で曖昧な指示だと理解ができない(その結果、仕事のミスにつながるなど)
- 手順ややり方が変わると臨機応変に対応することが難しい
- 忘れ物が多い、よく物を失くしてしまう
- 衝動的に行動してしまう
- マルチタスクや時間管理が苦手、職場によく遅刻する
等々、いかに日常生活や仕事に支障をきたしていても、それを医師に十分に伝えられなかったり、診断書に反映されていない場合は、たとえ障害年金を受給できる程度の(障害の)状態であっても、障害年金の受給ができないケースは生じてしまいます。
そのため、弊所ではご依頼者様から事前に十分にヒアリングをし、その中から「障害年金の受給に関して重要な内容」を抜粋・取捨選択しまとめたものを情報提供資料として医師にお渡しします。
井村社会保険労務士事務所では、障害年金に精通した代表の社会保険労務士が、直接、障害年金請求手続きを代行いたします。
自分で障害年金の申請・請求をすることが不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
障害年金申請における発達障害と知的障害の違いや注意点
注意したい「初診日」の取扱い
発達障害と知的障害ともに(主に)生まれつきのものという共通点はあるものの、障害年金の申請実務上は一部相違点があり注意が必要です。
一番の注意点は、「初診日」の取扱いについてです。
①(先天性の)知的障害の初診日…「出生日」が初診日となる
②発達障害の初診日…「初めて診療を受けた日」が初診日となる
③知的障害を伴う発達障害の初診日…原則として、「出生日」が初診日となる
「初診日」の違いに伴い、必要な書類や受給できる年金などが異なる
なぜ「初診日」に注意が必要かと言うと、必要な書類や受給できる年金などが異なるためです。
知的障害(知的障害を伴う発達障害)の場合
・初診日…出生日
・障害認定日…(原則)20歳到達日の前日
・障害年金の種類…障害基礎年金(障害等級1級または2級に該当する必要あり)
・初診日の証明書…不要
発達障害の場合
・初診日…初めて診療を受けた日
・障害認定日…初診日から1年6か月経過した日
・障害年金の種類…障害基礎年金(1級~2級)または障害厚生年金(1級~3級)
※要するに、(知的障害を伴わない)発達障害の場合は、障害厚生年金を受給できる可能性がある
・初診日の証明書…必要※医療機関を複数受診している場合
まとめ
今回は、主に発達障害と障害年金について解説しました。
前述したように、ASDやADHDといった発達障害でも、障害等級に該当すれば障害年金を受給できますが、発達障害での障害年金受給は容易ではありません。
また、発達障害が知的障害を伴うか伴わないかで確認しなければならないことや必要な書類等々も変わってくるため、確認や手続きに時間がかかり年金受給が遅れたりと損をしかねません。
しかし、障害年金の請求手続きは、社会保険労務士でなければそうそうすることはない手続きですし(しかも、障害年金に精通している社労士も限定されます)、社労士で無ければほとんどの方にとって初めての手続きですので、自分でやろうとすると申請までに時間がかかってしまうのが実情です。
そのため、障害年金の請求手続きは、その請求実務に精通している社会保険労務士に依頼されることをおすすめします。
障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください
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本当は障害年金をもらえる権利があるのに、知らない方がいらっしゃいます。
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