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障害年金の金額【金額の目安と詳細を社労士が解説】

こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!

今回は障害年金の受給金額について、等級などに応じてその金額がいくらになるか記載いたします。

障害基礎年金の金額の目安

加算の有無(配偶者や子ども)や障害基礎年金か障害厚生年金などによって詳細な金額が変わりますが、障害基礎年金の金額の目安は以下の通りです。

障害等級障害基礎年金の金額
1級月額約81,000円(年額約972,000円)+子の加算
2級月額約65,000円(年額約780,000円)+子の加算
障害基礎年金の金額目安

実際に、ご依頼者様にご説明する際も上表の様に、

「障害年金の2級で月額約65,000円。1級で月額約81,000円になります。(加算対象のお子様が○名いらっしゃるので、○円が加算されます。)」とお伝えすることが多いです。

より詳細な金額を知りたい方は下記をご覧ください。

障害基礎年金の金額詳細(2023年4月分から)

障害年金の金額

障害等級障害基礎年金の金額
1級993,750円(年額)+子の加算
2級795,000円(年額)+子の加算
障害基礎年金の年金額(2023年4月から)

※67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)の方の金額

子の加算額

子の人数金額(加算額)
2人まで1人につき228,700円(月額19,058円)
3人目以降1人につき76,200円(月額6,350円)
子の加算額

なお、加算対象となる子は、以下のいずれかの子になります。

  • 18歳になった年の年度末(3月31日までの子)
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

※また、障害基礎年金の受給中に子どもが生まれた場合は、市町村役場や年金事務所に届け出が必要になりますのでご注意ください。

障害厚生年金の金額詳細

障害厚生年金の金額

厚生年金保険の被保険者期間中(例えば、会社員で社会保険加入中)に初診日がある場合は、(障害基礎年金に加えて※)障害厚生年金が支給されます。

障害等級障害厚生年金の金額
1級(報酬比例の年金×1.25+配偶者の加給年金)+障害基礎年金(1級)の年金額
2級(報酬比例の年金+配偶者の加給年金)+障害基礎年金(2級)の年金額
3級報酬比例の年金(最低保証額596,300円)※3級の場合は「配偶者の加給年金」がありません
障害厚生年金の年金額(2023年4月から)

なお、障害厚生年金の金額(報酬比例の年金)は、厚生年金保険に加入していた期間やその期間中の給料(平均標準報酬額)などによって計算されますので、人によって金額が異なります。

※67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)の方の金額

配偶者の加給年金

障害厚生年金の1級または2級を受給される方に、65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいる場合は、年額228,700円(月額19,058円)の「配偶者加給年金」が支給されます。

※ただし、配偶者の年収の基準(前年の年収850万円未満)などの条件があります。

また、障害厚生年金の受給中に結婚(事実婚を含む)や離婚があった場合は年金事務所等に届け出が必要になりますのでご注意ください。

年金生活者支援給付金(障害年金生活者支援給付金)

障害年金1級または2級を受給される方には、障害年金生活者支援給付金も併せて支給されます。

※障害年金の請求をする際に同時に手続きを行います。

障害等級障害年金生活者支援給付金の金額
1級月額6,425円
2級月額5,140円
障害年金生活者支援給付金の金額

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