こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村です!
今回は、障害年金の申請を考える方が最初に抱くであろう「障害年金の申請は自分でできるのか?」という疑問についてお答えしたいと思います。※なお、多分に私見を含みますのでご了承ください。
障害年金の申請は自分でできる。ただし、申請自体は自分でできても受給できるかどうかは別問題。
障害年金の申請自体は自分でできるが…
結論から言えば、障害年金の申請は自分ですることはできます。
また、体調不良のご本人に代わってご家族やご親族、知人などが申請することもあるでしょう(本人以外が申請する場合は委任状が必要になります)。
しかも年金事務所に相談に行けば障害年金の制度や受給するための要件、必要書類等を細かく教えてくれます。
そのため、時間をかけて何度も年金事務所に通うことで障害年金の申請自体は可能といえます。
申請自体は自分でできても受給できるかどうかは別問題
「障害年金の申請は自分でできる?」という言葉を字義どおりに捉えれば「自分でできます。」と答えますが、この疑問の本意は「障害年金の申請を自分でして、受給できる?」だと思います。
そういった意味では、「どうしても自分で申請したい。」という方以外は「お金がかかっても社労士に(すべて)任せた方が間違いが無く、よりスピーディーに申請ができ、より良い結果が出る可能性が高まる。」とお答えします。
正直に記載しますが、これについては私が障害年金の申請実務に従事している中で、実際に、常々感じていることです…。そのため、仮に弊所にご依頼いただかなかったとしても、ご自分で申請されるぐらいであれば他所にご依頼いただければよいと思っています。
決定的な違いは知識と経験の差
(専門家である社労士がわざわざ言うことではないので恐縮ですが…)障害年金の申請業務に従事している社労士とそれ以外の方では、障害年金に関する知識に当然に、大きな差があります。
専門家である社労士が様々な事例を経験しているのに対し、障害年金を申請しようとする方にとってははじめての手続きであることがほとんどです。
そのため、ご自分で申請する場合は以下の様な不安を抱きながら進めることが多いかと思います。
- まず何をしたらいいの?次は何を?この次は…?
- 様式はこれで合ってる?
- 初診の証明書や診断書は受け取ったけど、内容に不備はない?
- 病歴・就労状況等申立書はどう書いたらいいの?
- この内容で申請、受給できる?
- 必要書類はこれで揃っているの?
これに対し、障害年金の申請業務に従事している社労士の場合は、以下の様に適切に・スピーディーに手続きを進めることができます。
- 様々な障害で申請の経験があり、「この障害の場合は、こういう手順や方針で進めるのが最適」と判断ができる
- 依頼者からのヒアリング内容をもとに障害等級に該当するかどうかの見立てが可能
- 初診日について→知的障害の初診日や発達障害の初診日、知的・発達障害に他の精神疾患が併存する場合。初診日の証明書の取得が困難なケースへの対応が可能、など。
- 必要書類等を熟知している…診断書の様式(傷病や障害ごとに異なります)、その他必要書類など
おわりに
今回は「障害年金の申請は自分でできる?」という疑問にお答えしました(多分に私見を含みます)。
改めて述べますが、障害年金の申請については「どうしても自分で申請したい。」という方以外は、専門家である社労士にご依頼されることをおすすめいたします。
なぜなら、「自分で申請したが不支給になった。」というケースがままあるからです。
そのため「最初から弊所にご依頼していただいていれば、当初から受給できていたかもしれないのに…。」と残念に思うことも少なくありません。
こう思うのはやはり、障害年金の申請を検討されている方の困られている状況を日々痛感するからです。
病気や障害自体への不安はもちろん、将来への不安、経済的な不安を抱え、仕事や日常生活もままならない中で慣れない手続きをすることは困難ですし、まして不支給になった場合は死活問題ですので、ぜひ社労士に依頼していただければと思います。
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