こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村です。
今回は、障害年金の請求方法のひとつ「事後重症請求」について解説いたします。
障害年金の請求方法のひとつ「事後重症請求」とは
まず、障害年金の請求方法は主に以下の3つになります。
①認定日請求(本来請求)
②遡及請求
③事後重症請求
このうち、③の事後重症請求とは、初診日から1年6か月経過時点(障害認定日時点)では障害等級に該当しなかった場合で、その後に症状・障害が悪化し、障害等級に該当する状態になったときに請求する方法です。なお、この事後重症請求の請求期限は、65歳に達する日の前日まで(65歳の誕生日の前々日までに提出)になります。
事後重症請求をするケース
上述した「初診日から1年6か月経過時点(障害認定日時点)で障害等級に該当しなかった場合」もそうですが、以下のケースの様に事後重症請求をするケースは多くあります。
・初診日から1年6か月経過時点(障害認定日時点)に医療機関を受診していない
・障害認定日時点のカルテが保管されていない
・医師が障害認定日時点の診断書を作成してくれない
・障害認定日時点で受診していた医療機関が閉院している、などなど
障害認定日請求(本来請求)や遡及請求が可能かどうかを優先的に検討しますが、上記の理由等により障害認定日時点の診断書を取得できない場合は、事後重症請求をすることになります。
事後重症請求で気を付けたい2つのポイント
ポイント①事後重症請求はできるだけ早く請求
事後重症請求による障害年金の受給は、障害年金の請求をした日の翌月分からの受け取りとなるため、請求が遅くなるとその分年金の受給開始の時期が遅くなることになります。
つまり、事後重症請求が1か月遅れると、1か月分の障害年金を受給し損ねることになるので、可能な限り早く請求をすることをおすすめします。
こういった注意点があるため、障害年金の請求手続きについては社労士への依頼をおすすめする理由の一つです
ポイント②老齢年金の繰り上げ受給をすると事後重症請求ができない
事後重症請求の請求期限は、65歳に達する日の前日まで(65歳の誕生日の前々日までに提出)と上述しましたが、例外があり、そのひとつが「老齢年金の繰り上げ受給」です。
老齢年金は、原則として65歳から受給することができますが、繰り上げ受給をすることにより60歳~64歳からでも受給することが可能となります。
ただし、老齢年金の繰り上げ受給により既に老齢年金を受給している場合は、障害年金の事後重症請求をすることができなくなるため注意が必要です。
老齢年金の繰り上げ受給には、上記のほか、一部デメリットもありますので慎重に判断されることをおすすめします。
まとめ
今回は、障害年金の請求方法のひとつである「事後重症請求」について解説しました。
この事後重症請求の最大のポイント(主に注意点)は、「できるだけ早く請求する」ということ。
ただし、障害年金の請求を初めてする方にとっては、請求手続きの内容や流れ、必要書類等々が分からず、(遡及請求ができるかどうかの判断を含め)申請までに時間がかかってしまうことが多いのが実情です。
そのため、障害年金の請求手続きは、障害年金の請求手続きに精通している社会保険労務士に依頼されることをおすすめします。
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