Q1. 障害年金の「初診日」とは、診断名がついた日のことですか?
A. 診断が確定した日とは限りません。 一般に、その傷病について初めて医師等の診療を受けた日を指すとされています。
ここは誤解が非常に多い部分です。たとえば次のような場合、ご本人が「初診日」と考えていた日より前に初診日があると扱われることがあります。
- 眠れない・食欲がないという症状で、最初は内科を受診していた
- 頭痛やめまいが続き、しばらく別の診療科に通っていた
- 健康診断で指摘を受け、その後に医療機関を受診した
つまり、現在通っている病院で診断名がついた日ではなく、症状が出てから最初にかかった医療機関までさかのぼって整理する必要があります。
初診日は、請求できる年金の種類・保険料の納付要件・障害認定日のすべてに関わる、手続きの出発点です。まずは受診歴を最初から書き出してみてください。
どの受診が初診日にあたるかは、経過や資料の内容によって判断が分かれることがあります。個別の確認が必要です。
障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください
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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。
監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/01] / 最終更新日:[2026/09/01]