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【Q&A障害年金のよくあるご質問】年金保険料を払っていない時期があります。請求はできませんか?

【Q&A障害年金のよくあるご質問】年金保険料を払っていない時期があります。請求はできませんか?

Q3. 年金保険料を払っていない時期があります。請求はできませんか?

A. 未納期間があること自体で、直ちに請求できないと決まるわけではありません。

保険料の納付状況は、初診日を基準とした一定の期間について確認されます。つまり、未納があったかどうかではなく、「その期間に」どうだったかが問われます。

また、次のような期間は、未納とは扱いが異なります。

  • 免除の申請をしていた期間
  • 納付猶予・学生納付特例を受けていた期間

これらは、手続きをしていれば納付要件の判定上、考慮されます。「払っていなかった」と記憶していても、実際には免除の手続きをしていたというケースは少なくありません。

ご自身の納付記録は、年金事務所で確認できます。 記憶で判断せず、まず記録をご確認ください。

納付要件の具体的な内容や特例の取扱いは、制度改正により変更されることがあります。最新の情報をご確認ください。


障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください


うつ病等の精神障害の状態にあるとき、書類を集め、経過を思い出し、窓口とやり取りすることは、大きな負担です。 その負担が理由で手続きが進まないというお話を、当事務所でも数多く伺ってきました。

ご本人が動けない場合、ご家族だけでのご相談も承っています。

  • 初回のご相談は無料です
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  • 請求するかどうかを決めていない段階でも構いません
  • ご来所が難しい場合は、お電話・オンラインでもご相談いただけます
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福岡市博多区を拠点に、福岡市内および近隣地域の方からのご相談をお受けしています。

無理のない範囲で構いません。まずは、いまの状況をお聞かせください。

福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。
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私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。
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全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もぜひお気軽にご相談ください!


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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。

監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/07] / 最終更新日:[2026/09/07]

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