こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!
令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まります。
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは、自らの労働条件の確認を促すことを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。
全国の学生を対象に、新入学生等がアルバイトを始めるであろう4月から7月末までの期間実施されます。
キャンペーンは平成27年度から実施されており、今年で10回目となります。
重点確認ポイント
(1)書面による労働条件の明示を行っているか
- 労働契約の期間
- 契約更新の有無・条件等
- 業務内容、場所等
- 勤務時間や休憩・休暇等
- 賃金の額、支払い方法
- 退職、解雇について
- 無期転換申し込みに関する内容
(2)学業とアルバイトが両立できるようなシフト管理になっているか
使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。
(3)労働時間管理が適正に行われているか
アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。
(4)商品を強制的に買わせていないか
本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法違反となります。
(5)遅刻や欠勤等に対して罰金や損害賠償額を設定していないか
遅刻や無断欠勤等、規律違反をしたことへの制裁として賃金の一部を減額する場合でも、無制限に減額することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてならず、また、複数にわたる違反があったとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。
キャンペーンの主な取り組み内容
(1)厚労省の実施項目
- 大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼
- 事業主団体への周知
- 各都道府県および政令市への協力依頼
- 弁護士や社会保険労務士等への関係士業団体等への周知・協力を依頼
(2)各都道府県労働局の実施事項
- 大学等での出張相談
- 各都道府県労働局および各労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置
- 事業主等に対するリーフレットの配布等
おわりに
アルバイトの方でも…
- 有給休暇の取得ができる
- 残業すれば残業手当がでる
- 仕事中のけがは労災保険が使える
- 会社都合の自由な解雇はできないなど
意外とまだまだ知られていないことも多いかと思いますので、これからアルバイトを始める学生の皆さんだけでなく、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確認されてみてはいかがでしょうか。
アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットなども充実していますので、もっと詳しく知りたい方は以下の厚労省のサイトをご覧ください。