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【Q&A障害年金のよくあるご質問】20歳より前に発症しました。保険料を払っていませんが対象になりますか?

【Q&A障害年金のよくあるご質問】20歳より前に発症しました。保険料を払っていませんが対象になりますか?

Q4. 20歳より前に発症しました。保険料を払っていませんが対象になりますか?

A. 初診日が20歳より前にある場合、保険料の納付を前提としない仕組みが設けられています。

20歳になる前は、そもそも国民年金の加入義務がない期間です。そのため、この場合は保険料の納付要件を問わない取扱いとされています。

ただし、次の点にご注意ください。

  • 所得による支給の制限があります。 一定以上の所得がある場合、支給が調整されることがあります
  • 障害の状態を確認する時期についても、通常とは異なる考え方がとられる場合があります

生まれつきの障害や、子どもの頃に発症した傷病についても検討の対象となり得ます。ご家族がご本人に代わって調べているケースが多い分野です。

ご自身がこの仕組みに該当するかどうかは、初診日がいつかによって決まります。確認が必要です。


障害年金のご相談・ご依頼は井村社会保険労務士事務所にお任せください


うつ病等の精神障害の状態にあるとき、書類を集め、経過を思い出し、窓口とやり取りすることは、大きな負担です。 その負担が理由で手続きが進まないというお話を、当事務所でも数多く伺ってきました。

ご本人が動けない場合、ご家族だけでのご相談も承っています。

  • 初回のご相談は無料です
  • ご本人・ご家族、どちらからでもご相談いただけます
  • 請求するかどうかを決めていない段階でも構いません
  • ご来所が難しい場合は、お電話・オンラインでもご相談いただけます
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福岡市博多区を拠点に、福岡市内および近隣地域の方からのご相談をお受けしています。

無理のない範囲で構いません。まずは、いまの状況をお聞かせください。

福岡市博多区の井村社会保険労務士事務所です。
下記内容等に関して若手社会保険労務士・FPの代表が直接ご対応いたします。
【個人のお客様】
お客様の障害年金の申請サポート、ファイナンシャル相談・ライフプランの作成等ご対応いたします。
私自身、過去にうつ病で精神科に通っていましたので、精神疾患のつらさはよく知っています。
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全国対応可能。長崎県南島原市出身ですので、長崎県の方もぜひお気軽にご相談ください!


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本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案について結論を示すものではありません。障害年金の受給可否および等級は、日本年金機構による審査を経て決定されます。要件・期限・金額等は改正される場合がありますので、最新の情報は日本年金機構の公表資料をご確認ください。

監修:[井村 太郎](社会保険労務士)
公開日:[2026/09/08] / 最終更新日:[2026/09/08]

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