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【労務管理】気を付けたい労働基準法。法定三帳簿や労働条件通知書など

こんにちは、福岡市博多区の社会保険労務士・FP(ファイナンシャルプランナー)の井村太郎です!

労働基準法といえば、一般的に割増賃金の支払いや時間外労働、休憩時間のイメージが強いかと思いますが、ほかにも様々なことが定められています。

法定三帳簿とは

法定三帳簿とは、労働基準法で作成及び保存が義務付けられている以下の三つの帳簿のことを言います。

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿

労働基準法107条(労働者名簿)

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

労働基準法108条(賃金台帳)

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法施行規則54条

使用者は、(労働基準)法第百八条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

4項…労働日数

5項…労働時間数

労働基準法109条(記録の保存)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

上記のとおり、労働者名簿や賃金台帳などの作成と保存が労働基準法及び同法施行規則で義務付けられています。

これらの帳簿は、労働・社会保険の諸手続きの際に提出を求められることがありますし、そのほか、労働基準監督署や年金事務所などの調査の際にも提出を求められます。

そのため、不備が無いようにしっかりと作成しましょう。

雇用契約書・労働条件通知書とは

雇用契約書とは、賃金や労働時間、休日、時間外労働の有無、就業の場所といった労働条件を事業主と労働者が確認し、契約を締結する契約書です。

一方、労働条件通知書は上記の労働条件を事業主が労働者に通知するものになります。これら雇用契約書と労働条件通知書の違いは、端的に言えば「署名捺印の有無」になります。

労働基準法15条(労働条件の明示)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

必ず明示しなければならない事項としては以下の通りです。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など
  4. 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

おわりに

一般的に割増賃金の支払いや時間外労働、休憩時間などを定めた法律、というイメージが強い労働基準法ですが、労働者名簿等の帳簿の作成・保存、労働条件の明示など様々なことが定められています。

これら労働基準法の遵守が適正な労務管理の第一歩になりますので、労働基準法を遵守できているか知りたい、適正に労務管理をしたいという企業、経営者様はご相談ください。


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